貯水槽清掃管理
各タンクを 洗浄しよう!
カビくさい 赤水
あんしん?
水道によって供給される水の水質管理については、水道法により水道事業者に対し、常に 水質基準に適合した水を提供することを義務づけております
。しかし、水道事業者の責任範囲は給水管(引込管)並びにこれと直結している給水器具(これを一括して給水装置と呼びます)によって供給される水までとされます。
したがって受水槽を設けて給水している場合、受水槽以降の給水設備並びにこれらの施設によって供給される水の水質は、施設の設置者が自らの責任において管理しなければなりません。
年1回の定期的な清掃及び水質検査の実施
施 工 例
貯水槽清掃前
貯水槽清掃後
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