情報コーナートップページ>更生保護制度施行60周年を向え【協力雇用主への誘い】

更生保護制度施行60周年を迎え【協力雇用主へのお誘い】
犯罪者予防更生法が昭和24年7月1日に施行され、今年で60周年を迎える。
平成20年6月1日には更生保護法施行。
現在、犯罪者の大半が再び犯罪を犯す社会となっている。
せっかく刑期を終え、更生への意欲に向けて社会復帰しようとしても、家族がいない・頼る人がいない・職につけないなど受け入れてくれる所がなく、思うように社会復帰するのは難しいのが現実である。
特に、再犯を犯す人は殆どが再就職できなかった人たちとのことで、就職さえ出来ていれば多くの再犯は防げたのである。(平成17年における保護観察中の再犯率が、無職者は有職者の5倍以上となっている。)このような人々の為に、更生への支援として、更生保護制度では更生保護施設や保護司などが更生への援助を行っているが肝心の職探しには四苦八苦しているのが現状である。
やはり社会全体で支援の手を差し伸べ、犯罪自体をも減少させなければならない。そこで、民間の企業に犯罪前歴を承知のうえで【協力雇用主】として登録してもらい、刑務所などの出所者に理解を示し仕事を与えて頂き更生へ導く手助けをお願いしている。
少しでも社会から犯罪がなくなるようにと誰もが望むことで、我々の力は小さいかもしれないが一人一人がたくさん寄り、それが社会と呼ばれるのであれば、自分ひとりが先ず更生への理解を示し、協力し再犯を防げたらと願う。
ぜひ、事業主の方のご協力をお願いしたいと思います。

※法務省と厚生労働省は連携し平成18年度より就労支援事業を行っています。
就労支援事業:就労時の身元保証(1年間)・保障期間中の業務上の損害見舞金の支払い・その他職場体験講習、セミナーの実施に奨励金支給などの支援を行っている。


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