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大阪市配偶者暴力相談支援センター 開設

大阪市は、ドメスティック・バイオレンス(DV)相談対応にかかる総合的な窓口として、「大阪市配偶者暴力相談支援センター」を8月1日に開設しました。
大阪市は従来より各区役所保健福祉センターを窓口としてDV被害者の相談への対応・保護・支援にあたってきましたが、さらなる体制強化のため、「大阪市配偶者暴力相談支援センター」を開設しました。
同支援センターは、専門相談電話により、市民の方からのDVに関する相談をお受けし、必要に応じて緊急一時的な保護の調整や情報提供などを行う。
DVは、人権に関わる大きな問題で、同居する子どもの心身の健全な発達にも深刻な影響を及ぼします。ひとりで悩まず、まずは専門相談電話へご相談ください。

【DV専門相談電話】
相談対応時間: 月曜日~金曜日(祝休日、年末年始を除く)9時30分~17時
電話番号: 06-4305-0100 (安全確保のため、所在は公表しません)
※DVに関するご相談は、従来どおり各区役所でも引き続きお受けいたします。
※大阪市配偶者暴力相談支援センターの開設に伴い、従来大阪市女性総合相談センターで毎週金曜日に実施していた
 DV専門相談(06-6770-7723)は廃止します。

支援センターで行う業務
①専門相談電話等によるDV相談への対応
②DV被害者及び同伴家族等の安全確保及び緊急一時的な保護に関する調整
 入所施設との調整など、DV被害者の安全確保に関する業務を行う。
③保護命令制度()等の利用にかかる援助
 保護命令の申立てや法制度の利用に関する支援を行う。
④被害者の自立支援のための情報の提供・支援及び各関係機関との連絡調整
 各種福祉制度の利用にかかる支援を行う。
⑤DVに関する啓発・研修
 DVについての理解を深めていただくための啓発・研修を行う。

保護命令制度とは
保護命令とは、DV被害者が配偶者等から身体的暴力、生命等に対する脅迫を受けており今後も生命や身体に重大な危害を受ける恐れがある場合、裁判所が被害者からの申立てにより配偶者等に出す命令のことです。加害者に対し、
①6か月間のつきまといや徘徊、電話やメール等の禁止(被害者、被害者と同居する未成年の子ども、被害者の親族等を対象とする。)
②被害者と共に生活の本拠としている住居からの2か月間の退去を命じることが出来る。

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