定年を65歳に変更して助成金をもらいませんか?

ここでご紹介する助成金は「継続雇用制度奨励金」という助成金です。

ご存知の通り来年4月より、「高年齢者雇用安定法」が改正され、65歳未満の定年を定めている事業主は、事業所の規模、業種、当面の定年退職予定者の有無、特殊事情の有無に関わらず、高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置を講じなければならなくなりました。

この助成金は、65歳定年制を前倒しで導入した事業所に対し支給されるものですので、施行後は廃止又は大幅に変更される可能性があります。

就業規則では60歳定年となっているにも関わらず、60歳以上の高年齢者を退職させずにそのまま雇用している事業所が結構あるものです。

そういった事業所では、就業規則の定年年齢を
65歳に変更するのみで受給できる可能性があるため、非常に受給しやすい助成金だと思います。


雇用保険関係の助成金は補助金とは違い基本的に返済する必要がなく、またその財源は事業所が全額負担で支払っている「雇用三事業」の保険料となっていることから、毎月積立てている保険料を還付してもらうものと考えてもいいのではないでしょうか。

弊所では、申請手続代行業務を賜っておりますのでお気軽にお申し付け下さい。