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第一種衛生管理者とは
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を有する者のう
ちから労働者数に応じ一定数以上の衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち
衛生に係わる技術的な事項を管理させることが必要です。
第一種衛生管理者免許を有する者は、すべての業種の事業場において衛生管理
者となることができます。
主な職務は、労働者の健康障害を防止するための作業環境管理、作業管理及び
健康管理、労働衛生教育の実施、健康の保持増進措置などです。
公益社団法人安全衛生技術試験協会(厚生労働省認可)が行なう試験です。
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