Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.10.11

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「大塩の乱関係論文集」目次


『北区誌』(抄)

その35

大阪市北区役所 1955

◇禁転載◇

第四章 明治時代の発展
  一 自治制の確立と立憲政治
     北区役所の設置と聯合学区(1)
管理人註




















北区役所



















聯合の制



















一聯合一学
区

 明治十一年三月、時の内務卿大久保利通が立憲政治の基礎として地方 自治の制度を確立する必要を認め、太政大臣三条実美へ上申した建議に もとづいて、地方官会議、元老院会議の議を経て郡区町村編成法、府県 会規則及び地方税規則の三新法が同年七月二十二日太政官布告として公 布された。かくてわが国の地方行政制度に一新紀元が画されることにな り、郡区町村編成法の第六条は「毎町村二戸長各一員ヲ置ク、又数町村 ニ一員ヲ置クコトヲ得」と定めた。ここにおいて翌十二年二月十日大阪 府は四区、七郡の制をとることとなり従来の大区制が廃されて、東・西・ 南・北の四区が設けられ、ついで小区制も廃されて、各区とも旧小区の 地域に従う若干の分画に区画され、区に区長、分画に戸長が設けられ、 区長は官選、戸長は公選とされた。かくして府知事の指揮監督を受ける 北区役所が樽屋町二十一番地(旧大会所)に設けられた。  三新法の公布と同時に号外達をもって「三府及びその他市街の区及び 各町村はその地方の便宜に町村会議又は区会議を開き及び地方税の外、 人民協議の費用は地価割、戸数割等慣習の旧法を用ふること勝手たるべ し」と宣された。このため競うて町村会が開設されるに至ったので、こ れが準則として明治十三年四月太政官布告第十八号をもって、区町村会 法が制定され区会が設けられた。  府下の町村は原則として各町村に戸長一名をおく制度であったが、市 内の実情は聯合の存在を必要としたので、十四年八月聯合制によること となった。かくて市中は四区・三十七聯合に、北区は八聯合に分たれ、 区には区長・区会を、各聯合は戸長・町会をもち、戸長は公選されるこ ととなった。ついで十七年五月区町村会法の改正とともに、政府は従来 の戸長公選主義を改めて、これを官選主義としたが、実際は一度も適用 されることなく終った。同十七年七月戸長役場管理区域が設けられ、全 市に四十三戸長役場が設けられ、北区は十聯合と定められたが十九年三 月、市内四区の戸長が廃され戸長の事務は一切区長に引継がれることに なった。  かくて戸長役場は廃されたが、一聯合、一学区の制により聯合は小学 校負担区として多年存続し、昭和二年三月の学区制廃止後の今日、なお 聯合は行政上に欠くことのできない命脈を保っている。当時はつぎの十 聯合で聯合名は序数をもって示されていた。   聯合名   学校名    現在の区域  第一聯合   桜 宮  都島区野田・相生・都島方面  第二聯合   滝 川  第三聯合   松ヶ枝  第四聯合   菅 南  第五聯合   堀 川  第六聯合   西天満  第七聯合   堂 島  第八聯合   中之島  第九聯合   芦 分  福島区北安治川通方面  第十聯合   安治川  西区南安治川通方面

   

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