Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.10.10

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「大塩の乱関係論文集」目次


『北区誌』(抄)

その34

大阪市北区役所 1955

◇禁転載◇

第四章 明治時代の発展
  一 自治制の確立と立憲政治
     明治維新と北大組
管理人註









廃藩置県





















北大組



五人組
















































町組地区

























第四大区

 江戸幕府の大政奉還後の地方はひとまず府県藩の三治の制によった。 すなわち幕府の直轄地であった府県には府知事、県知事をおき一般地方 行政の任に当らしめ、藩はなお諸侯の統治にまかせた。明治二年六月藩 籍奉還のことがあったが、なお旧藩主はそのまま藩知事として居すわっ て封建制の実態は存続する観があった。四年七月廃藩置県が断行されて ここに全国の地方行政区画は府県を単位として統一されることになった。  それよりさき大阪にあっては維新の当初、明治元年一月、大阪に鎮台 をおき、間もなくこれを廃して大阪裁判所をおいて、主として摂河泉三 国を管せしめた。しかるに同年五月三転してこれを改めて大阪府を置く というような変革ぶりであった。  明治二年五月四日、新しい施政の大綱として、府はまず旧来の南・北・ 天満の三郷を廃して新たに東・西・南・北の四大組を設け、大組の下に 数町を組んで町組をつくり、各大組に官選の大年寄、各町組に公選の中 年寄を置いた。当時の北大組は百二十八カ町から成っていた。  行政の末端については明治初年にもなお五人組制度が存続していたこ とが、三年六月九日の府達にあるつぎの条項にもみうけられる。  一 五人組の儀親戚同様親しく可相交侯事  一 五人組の内月番相立、御布令等は其町年寄より月番へ相渡、月番    より組内へ無洩可通事     (下略)  【明治六年七月太政官布告第二五六号    違式註違条例図解     図解者 瓦町二丁目 伴源平 略】  ついで四年四月、大政官布告によって一般に戸籍法を施行する旨の布 告があった。その第一則に  「戸籍旧習の錯雑ある所以は、族属を分って之を編製し、地に就て之  を収めざるを以て遺漏の事ありと雄も、之を検査するの便を得ざるに  依れり。故に此度編製の法、臣民一般其住居の地に就て之を収め専ら  遺すなきを旨とす」  とあり、その事務施行の徹底を期するため全国を区に分ったが、これ が下部機構の基礎となった。(同年五月北大組百二十八カ町のうち十三 カ町は附属地となつたので百十五カ町となり、ほかに仏照寺・興正寺・ 天神社地・夕日神明社を附属地とした)  五年三月大阪府は大組内の区画を変更して組を廃して区をおくことと し、市中は五百三十一力町、町組地区を七十九に区分し、町名の廃合改 称を行った結果、東大組二十三、西大組二十二、南大組十四、北大組は 二十小区と定められ、北大組は九十八カ町、附属地十三カ町からなった。 大組に大年寄・助役を置き、区に中年寄・添年寄、町に少年寄を置き、 大年寄役の心得条目に「大年寄之儀は諸町役を管轄し大切之職務たり、 謹而御仁政之御趣意を奉じ可遂精勤事」とあり、市民の心得条目として 市中制法が達せられた。同五年八月学制章程によって、区ごとに一小学 校を設けることとしたのが学区制のはじまりであった。  ついで五年五月、大年寄を総区長、中年寄を区長、町に一人置かれた 少年寄を戸長と改め、各町の町会所を廃し、区ごとに会議所を設けた。 翌六年十一月、土地の状況をはかって地区の組替を行い、あるいは町村 を設け、あるいは在来の町村に編入して市郡界を整理し、廃置分合をし たので、北大組は結局五カ町を減じて九十三カ町となった。さらに八年 四月北大組は第四大区と改まり、五月に一カ町を増して九十四カ町とな り、これを二十小区に分ち大区に区長、小区に戸長が置かれた。これを 後に「大区、小区の時代」と称している。

   
 

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