Я[大塩の乱 資料館]Я
2002.3.7修正
1999.7.6

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大塩の乱関係論文集目次


大塩事件と泉屋住友の〃家事改革〃(上)
−天保改革前夜を中心に−

中瀬 寿一

『大塩研究 第9号』1980.3より転載

◇禁転載◇



一、はじめに

 泉屋住友が大塩事件によって、どのような被害をこうむったか、それをどのようにみていたかについて、さきに一九七八年三月、大塩事件一四一周年によせて、最近の研究成果を中心に「大塩事件と泉屋住友」と題して記念講演をおこない、それを『大塩研究』第五号(七八年三月刊)に掲載し、従来の大塩研究や幕藩制研究、明治維新史研究に新しい問題を提起した(拙稿「大塩事件と特権的大町人=泉屋住友−住友家史『垂裕明鑑』巻之一九の紹介を中心に−」)。

 さらにその後発掘した新資料を加え(鴻池や越後屋三井のケースもふくむ)、日本経営史学会関西部会(七九年一一月)で「大塩事件と泉屋住友の〃家事改革〃」を報告し、さらにひきつづき日本経営学会関西部会(七九年一二月)では、「泉屋住友の〃家事改革〃の特質−明冶維新とその〃近代化〃過程−」を発表し、その歴史的経過と特質を明らかにしたが、本稿ではそのうち、大塩事件による大きな衝撃以後、天保改革にかけて、泉屋住友がどのような〃家事改革〃をおこない、当時の情勢に対応しようとしていったかについて、未公開の史料を中心に明らかにしてみたいと思う(より詳しくは、共同研究として、すでに発表の「幕藩体制下泉屋住友の歴史的研究」「幕藩制末期における泉屋住友の歴史的研究」『大阪産業大学学会報』第一一号、第一二号をはじめ「大塩事件と特権的門閥町人層の動向−三井・鴻池・泉屋住友を中心に−」『大阪産業大学論集(杜会科学篇)』八○年三月号、その他の続稿をぜひ参照されたい)。

二、大塩事件前夜における泉屋住友の貸家所有と家守支配

 すでに前稿(本詰第五号)において、大塩事件のまっただなかで、泉屋住友が鰻谷(銅吹所その他)から大坂城にむけて鉛八千斤(弾丸)を三度にわけて必死で上納運搬し、幕藩権力にいかに忠勤を励んでいたか、その癒着ぶりを明らかにするとともに、他方、泉屋住友の「豊後町分家別家久石衛門・喜三郎掛屋敷の内、備後町・錦町・太郎左衛門町三カ所」およびおなじ特権的門閥町人として親類筋の「鴻池屋善石衛門・同善之助・平野屋五兵衛・同郁三郎」が、「大塩焼け」でやられたことを明らかにした。

 なお、これまで大塩事件の歴史的意義を明らかにした研究も数多く発刊されたが、今日のいわゆる「労農同盟」が成立しなかった原因について、どちらかといえぱ大塩の思想的限界にのみ帰着させる論者が少なくなかったように思われる(七九年秋の大塩事件研究会でも活発な論争が展開されたが、私は少なくとも「檄文」を克明に分析するかざり、大塩が批判攻撃の対象としたのは、これまでいわれていたような大坂町人一般ではなくて、明らかに一部の特権的門閥町人層がその対象だった、と考えており、その再検討をつよく提起したいのである)。

 だが、この点にかんしていえば、幕藩権力と癒着した大坂の門閥的特権町人による大坂の町政支配や貸家・不動産所有など、都市構造の実態、さらに彼らによる近郊農村支配の進行と商業的農業の発達状況をもっと明らかにする必要があり、七九年七月、大塩事件研究会、民衆思想研究会における乾宏巳氏の興味深い報告「天保期大坂の町人社会」でも、この点の指摘があったが、大坂市中の町民が容易にたちあがれないように網の目がはりめぐらされていたことを、もっとつよく指摘しておくことが、今日大いに重要であろう(これらをぬきにして、藤田東湖『浪華騒擾紀事』などが、大きな危機感をもって指摘しているような「大坂市中殊之外平八郎を貴候ひ候由、甚しきは焼たくられ候共迄少しも怨み不申、小者迄も大塩様と貴ひ…」という民衆意識がながくのちまで存在した根拠を明ら方かにすることができないであろう)。

 特権的門閥町人層の所有による大坂の借家総数、そしてそれらを管理続制する家守総数がどれはどに達し、すみずみまでその支配がおよんでいたか、さらにこれらに対する恩恵的施行による分製、懐柔策がどのように進められていたか、などについて、今後もっともっと研究する必要があるが、その一端として泉屋住友のケースを、ここでまず明らかにしておくことにしたい。

 『近世に於ける住友の不動産業−序論』(『泉屋叢考』第15輯)によれば、泉屋住友では「宝永年間(一七○四〜一○)より抱屋敷(囲・家屋を建設した屋敷地)売買のことが増え、その後逐次増加して、享保十年(一七二五)頃には大阪市中で二十八箇所、京都・江戸で各五箇所、長崎で一箇所の抱屋敷があった。以来増減のことはあったが、大阪・京都・長崎・江戸を併せ概ね数十箇所の抱屋敷を有していたよう」な史実が明らかにされている。

 泉屋住友の「抱屋敷は大阪の場合、上町(東横堀川の東部一帯)・船場・島の内を主として堂島・中之島・堀江・天王寺などにも散在し」「その種類も…幾通りかあったようで」、「順慶町(船場)・内本町太郎左衛門町(上町)・信保町(天満)などのように建坪六畳ないし九畳を主としたもの」、「一抱屋敷内に二十数軒ないし四十軒余あるもの、備後町(船場)・富島二丁目(川口)・南堀江二丁目橘通・堺筋南米屋町(島の内)・北堀江一丁目など一抱屋敷の内に大は五十畳、小は八・九畳までの数種類、軒数にして十数軒のものから百三十余軒の貸家が集まっているもの」、「谷町のようにほとんどが二十二畳(二十二軒のうち十五軒)で編成されているもの」など、あったという。そして「抱屋敷の経営には、それぞれに家守(管理人)をおき、本家の家賃方にて業務を統括した」のであった。ことに「享保年間の大阪の三十余箇所、元文年間の大阪約十箇所、寛保の大阪の六箇所、宝暦の七箇所」というように、「享保・元文期に数多くの抱屋敷を取得した」といわれている(同書三〜六頁)。こうして膨大な借家をもち、収奪をかさねつつ、他方では、米価高騰のなかで、泉屋住友なども、借家人や出入方に、ある程度の施行をおこない、都市打ちこわしに参加しないように分裂・懐柔策に躍起とならねばならなかった、と考えられる。たとえば『垂裕明鑑』(巻之十八)にも、次の通り書かれている−。

 天保五年(一八三四)にも、次の通りしるされている−。

 天保七年(一八三六)にも、次の通り書かれているのである−。

 こうしたなかで、大坂の一般の町人、職人層など(いわば「平民的反対派」に属する人びと)が、大塩事件には、容易に参加できにくくされていたであろうことが大いに推察されるのである。  

三、 一八三七(天保八)年三月における泉星の形式酌改革改革 −倹約法その他−

 つぎに徳川幕藩体制を根底からゆり動かし、越後屋三井などの特権的門閥町人層に「誠に絶言語、前代未聞の大変」(『稿本三井家史料−小石川家第六代三井高益』六五〜七○ぺ−ジ)と叫ばせ、「其恐懼シキ事不可云」「今日之大変…国初以来凶変実不可言」と『天保日記』(天保六年七月八日〜同八年三月八日)の筆者(筆者不明。ただし大阪市立博物館の相蘇一弘氏の興味深い報告「大塩の乱と知識人」によれば加島屋某と推定されている)をして叫ばせた大塩事件による襲撃を契機とする泉屋住友の〃家事改革〃の動向を具体的史料で、できるだけ詳細に明らかにしていくことにしよう。なにしろ大塩事件以後、天保改革をへて明治維新期にいたる三井の〃家政改革〃については、すでに三井礼子氏のきわめて興味深い実証的研究(「幕末三井〃家政改革〃についての覚書」『三井文庫論叢』第二号、「維新期における三井〃家政〃改革」同第五号)があるが、住友のそれについては、同研究(後者の脚注)のなかで簡単にふれられているにすぎす、国際的にも国内的にも比較財閥史研究の重要性が叫ばれ、幕藩制末期における町人資本の役割の再検討が緊急の課題となっている今日、なおその研究のおくれはいちじるしい、といっても決していいすぎではないであろう。

 ところで、第九代当主友聞(ともひろ)(甚次郎)の名で出された先述の「銅山稼方困難ニ付、倹約法申渡によれば、別子銅山で「昨年弟地(おとじ)炭宿出火」につづいて、「当春大阪表大火(注、大塩事件による)、豊後町店并抱屋敷夥敷致焼失」、そのうえ、「江戸表米店も御用金過分相掛」り、そのほか「不時の損失打続」き、米、塩、味噌などの値段もあがり、別子銅山への費用(下(さげ)銀)もかさんで大変なので、本家も諸取締費を節約する、ついては藤右衛門をさしむけるから、老若に限らず腹蔵なく話しあい、「各身分倹約」第一とし、「長久永続銘々精勤」にはげむように、ときびしく命じているのである。

 つぎに「末家中取締法」では、末家の本人や妻女が年始、盆などのさい着用する衣服や櫛、かんざしにまで指示し、法事や元服・出産・結婚その他の慶弔のこと、さらに近火の場合のことや金銭の借用、衣食住のことにまで、こまごまと倹約を要求して、七力条にわたって、次のように命じている−。

 さらに源兵衛・藤右衛門・芳兵衛・勇右衛門・連蔵などの連名で出された「店方吹所取締法」では、近頃役場の欠席が多いこと、若年者の「他行」、朝帰りが多いこと、「子供」の行儀が悪いこと、元服以後三カ年「子供」同前たるべきこと、役頭以下の衣服のことなどについても、つぎのような指示をあたえている−。

 だが一方、こうして質素倹約を力説しつつ、他方、吉田候からの金三○○○両の御用金依頼に応じて、一三○貫目および六○貫目を調達しているのが目立つ(もっとも以前の調達金一一○貫目の返却をうけてはいるが)。なお同年の両替手形便覧によると、十八両替として、泉屋住友から「北久太一 和泉(いづミや)利十郎」と「豊後町 同甚次(治)郎」の名が見出される。また延岡侯に対しては、以前の調達金五三○○両の返却を歎願している。

四、鷹藁源兵衛の改革意見書

 大塩事件勃発の翌年(一八三八=天保九年)、江戸城(西城)が火災で焼けたのに対して、吹銅一○万斤を献上し、西尾侯には銀二二貫目、大野侯には金三○○両、川越侯へは銀一○貫目を調達している(詳しくは表1参照。なお、大野侯へはすでに調達金二四三○両があり、三カ年の利息が五六六両二分となっている。川越侯へは一八二九年に二一貫八四○目八分調達し、その後元利とも、一八三二年には八貫八○○目にへったが、さらに一八三六年にも一五貫目を調達している)。

表1 幕末・維新期、泉屋住友の御用金・大名貸の動向
一八三七(天保八)
〈大塩事件〉
吉田侯へ御用金一九○貫目調達
一八三八(天保九)
幕府へ吹銅一○方斤献納
西尾侯へ御用銀二二貫目調達
大野侯へ御用金三○○両調達
川越侯へ御用銀一○貫目調達
一八三九(天保一○) 浜松侯へ住友・鴻池など七人で銀二二五貫目調達
土浦侯へ御用金五○○両
大野侯へ御用金四○○両
浜松侯へ銀六○貫自
一八四○(天保一一) 大野侯へ四○○両
西尾侯へ六四貫目
吉田侯へ一三○貫目
川越侯へ三○貫目
一八四一(天保一二)
〈天保改革開始〉
浜松侯へ六○貫目   
吉田侯へ一七○貫目
一八四二(天保一三) 浜松侯へ三五貫目
一八四三(天保一四) 大坂城修復のため、住友吉次郎、 泉屋甚次郎各七五○○両、泉屋六郎右衛門一万両献金
若州、川越、芸州、作州、対州、土浦、延岡、明石、館林の諸侯へ御用金返戻を願出る
一八四四(弘化一) 幕府ヘ、火災につき金五○○枚献上 土浦侯へ銀二○貫目
一八四五(弘化二)吉田侯へ豊後町名儀二○貫目をあわせ一○○貫目
一八四六(弘化三)幕府へ冥加金(三朱御手当金二○貫七七一匁、五分銀 一○貫八匁、一分五厘)献上出願
吉田侯へ銀二○貫目
一八五二(嘉永五)土浦侯へ御用金一○○両
一八五四(安政二) 土浦侯へ御用金一○○両、銀一○貫目幕府へ銀一○○枚献上(異国船渡来、西丸普請のため)
西尾侯へ四○貫目
一八五六(安政三)京都別荘を対州侯へ献上、大野侯へ金三○○両調達
一八五九(安政六) 松山侯へ吹銅七○○○斤献上           
松山侯へ御用銀一○○貫目調達            
小田原侯へ御用銀二○貫目調達
一八六○(万延一) 西尾侯へ御用銀一四五貫目調達            
幕府へ御用銀三八貫七○○目献納           
暮府へ浅草出店より金一五両上納
一八六一(文久一)掛川侯へ御用銀五○貫目
一八六二(文久二)松山侯へ御用銀一七○貫目
一八六三(文久三)松山侯へ御用銀三○貫目
一八六四(元治一)松山侯へ御用銀五○貫目
南部侯へ御用金一万一八五○両を新証文に書きかえ
明石侯への御用金一二八六貫目証文書きかえ  
幕府へ御用銀一七○貫目上納
幕府へ海防費金一○○両献金
吉田侯へ御用金二四○○両調達           
浜松侯へ御用銀二○貰目調達
一八六五(慶応一)松山侯へ御用銀一三三貫目調達           
津山侯へ御用銀三○貫目調達           
紀州侯へ御用銀一○○貫目調達           
宮津侯へ御用銀四五貫目調達           
田安侯へ御用銀三○貫目調達           
浜松侯へ御用銀二八貫目調達           
津山侯へ御用銀三○貫目調達           
西尾侯へ御用銀二五二貫目調達           
番頭一二人、御用金二二○両上納(長州征伐のため)
一八六六(慶応二)幕府、長州征伐のため御用金一二五○両上納 
西尾侯へ御用銀二二○貫目調達           
津山侯へ御用銀三○貫目調達            
芸州侯へ御用銀五○貫目調達
一八六七(慶応三) 前橋侯へ御用銀四○貫目           
宮津侯へ御用銀六○貫目           
土浦侯へ御用銀五○貫目           
松山侯へ御用銀一三六○貫目(長州征伐のため)
津山侯へ御用銀一二○貫目           
芸州侯へ御用銀三○貫目


 また泉屋住友の菩提寺で、先祖の墓が並ぶ、庭の美しい実相寺(現在の近鉄上六の北、西鶴の墓の東むかい)にも寄進し、その第一四世和尚の性誉上人が、「天保八酉年、米穀諸色高直之節、大塩平八良二月十九日天満ヨリ焼立大火ト相成、当地益々諸色高直困窮之所江住友甚次良殿ヨリ銀五百目助成二預り為報謝」(同寺所蔵過去帳)としるしていることも、ここでつけ加えておこう。

 一八三八(天保九)年はまた大坂に緒方洪庵の適塾がうまれた年であるが、翌一八三九(天保一○)年は、〃蛮社の獄〃で渡辺崋山・高野長英らが弾圧された年であった。こうしたなかで泉屋「住友家ノ財計頗ル困難ニ赴キ、万事不取締ニテ銅山ニモ得益少ク、年々経費不足ニテ如何ニモ為シ難」き状況がつづき、支配人として鷹藁源兵衛は「大ニ恢復ニ尽力」したが、結局この年病気で辞任を申出る始末であった(なお源兵衛は、すでに天保六年=一八三五年に、浜松侯〔水野越前守忠邦〕の名代として三人扶持が加増され、同年、泉屋住友でも支配副役にとりたてられていることを、ここでとくに指摘しておきたい。詳しくは後述。次号参照)。だが、家長の友聞(ともひろ)につよく慰留され、「今改革セサレバ主家ノ存亡ニ関シ黙止難」い、として一一月一三日付で源兵衛は次のような熱烈な改革意見書を提出している−。

 これによると、別子、立川銅山の損失も一八三八年は一五○貫目あまり(本誌第五号掲載の表によれば、一五八貫五一九匁となっている)に達し、本家勘定も一五○貫目不足となり、江戸浅草店も、臨時出費多く、「貢金二千両宛相廻候儀も難出来様相成」り、このまま「懸念のみにて打過候得ハ、終にハ御家の安危に」かかる事態となる。しかし、「倹約に於てハ最早勘弁の仕方も無之」、これ以上節約しては「人気を崩」すだけで、老分はじめ重役たちを召集して「格別の御評議」のうえ、緊急に改革し、労働関係をひきしめる必要がある。

 二年前の「大変」(大塩事件)は「幸ひ北方角にて事済」んだが今度「万一南辺にて箇様の変事有之候ハゝ」たちまち「大事におよぶことが予想され、いまその予防策を講じておかなければ「其時ニ臨ミ、後悔仕候ても不及」、ことにこのままでは「大事の場ニ至り、身命を抛ち相働候者無之様成行」く可能性がつよく、もし「本家法令乱れ候得ハ、其末の諸店迄も政道難行届」、と深刻に憂慮しているのである。

源兵衛のこの危機感にみちた意見書をよんだ友聞は、さっそく老分の連蔵と相談のうえ、あらためて源兵衛に具体的な意見書を提出させることとした。そこで、源兵衛がしたためた「愚存書」は次のとおりであった−。

 このなかで源兵衛は、大名貸引締めの件や御役所掛の件、吹所勘定調査の件、店名取締りなど労務管理強化の件等々、四カ条を提起し、大塩事件による、なまなましい衝撃を最大限に利用しつつ、泉屋住友の〃家事改革〃をおしすすめていくこととなる。それらは、ひろく一般庶民に対して、泉屋住友の経営不振、赤字宣伝となり、もはや再び打ちこわしにあわずにすむだけでなく、泉屋の従業負に対しては、合理化と首切り、産銅高の増大を強制し、幕府に対しては、御用銅買上げ値段の増額と御手当銀の支給その他の優遇策による純益増大への転換、そして当時なりの〃財閥転向〃を通ずる資本蓄積の強行−等々のために最大限に活用されるわけである

 (次号につづく)      (大阪産業大学)



大塩事件と泉屋住友の〃家事改革〃 (下)

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