『大塩研究 第29号』1991.3 より
借用申金子之事 (割印)印紙一銭(割印) 但し利足壱ケ月ニ 金壱円ニ付四銭之極メ 一 金拾五円也 右者無拠入用ニ借用申候処実正也御約定之通 来ル七月八日元利共取揃無相違可致返進候若相滞候ハヾ 請判之者引請可致返却候為後日借用証文依而如件 明治七年戌五月八日 堂嶋浜通壱丁目 借用主久保田嘉兵衛 印 同町 借用主井上芳蔵 印 同町 請人小林茂助 印 西田正頼殿
右の文書は普通の美濃紙(タテ三一・〇cm、ヨコ三九・八cm)に墨書されたところの、ごく普通の近世文書の体裁であるが、同文書と一対になった請判人の証文は、中央に「無印紙証書用紙、大阪府管下」と印刷された罫紙(タテ二六・〇cm、ヨコ三七・四cm)に墨書されており、印紙は貼っておらず次のような文面になっている。
別紙差入申一札之事 本紙之通金拾五円正ニ借用申候処実正也 然ル上者私請判之義御座候得共限月ニ 至り彼是等出来候得ハ嘉兵衛芳蔵ニ者 不拘私
無相違急度可致返却候依之 為別紙差入申一札依而如件 明治七戌五月八日 小林茂助 印 (無印紙証書用紙大阪府管下) 西田正頼殿