Я[大塩の乱 資料館]Я
2001.1.1
2001.11.26修正

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大塩の乱関係論文集目次


「大塩平八郎・格之助の養子縁組について」

相蘇 一弘

『大塩研究 第36号』(大塩事件研究会 1995.11) より

◇禁転載◇

 大塩研究に限らず歴史研究の成果は、選択されたデータ(史料)の評価の積み重ねによって成り立っていると言うことができるのではないだろうか。既に知られた、あるいは新しく発見された多くのデータの幾つかを組み合わせて研究全体の一部となる小研究が生まれ、その成果がさらに複合されて大きな研究成果となる。従って細かなデータのなかから何を選び、どう解釈するかによっては全く異なる結論が導かれることもある。小さな研究テーマの成果については、異説が出て論争となる場合もあるが、論文や研究書に記されたある説がそのまま受け入れられ、以後再び検証されることなく定着する場合もある。これから述べる「格之助が大塩の養子に迎えられたのはいつか?」という、大塩研究にとって大勢に影響がなく研究テーマとも呼べないような事柄に多くその例が見られる。もちろんそれが史実であれば問題はないが、歴史研究が選択されたデータの評価の積み重ねであるとすれば、小さな史実の誤認が新たな誤認を生み、あるいは別の史科の判定を誤らせ、さらに大きな史実の誤認につながることがあるのではないかと思われるのである。たとえば、ここに重要な内容の大塩書簡があり、それに「中斎」と署名があったとする。大塩がいつから中斎と称したかということ自体はあまり重要なことではないかも知れないが、間違えることによってその書簡の年紀の判定に影響を与え、場合によってはその後の論の組立てにも影響を及ぼすことがあると思われるのである。実はこの小論は「格之助が大塩の養子に迎えられたのは文政九年ではなく文政十一年」という史実の確認とその間の事情を明らかにする作業に過ぎないのであるが、いまここで大きな研究テーマからすれば問題にもならないような小さな史実の確認をあえて行うのは、一度定着した説を改めることがいかに大変なことかを認識するとともに、週去に白分が陥り、今後も陥ることがないとは言えない安易な研究態度を自戒しようとするためでもある。


 幸田成友著『大塩平八郎』 *1 や、石崎東国著『大塩平八郎伝』 *2 は多くの史料を駆使した実証的な研究で、現在でも大塩研究の基本文献として生き続け、とくに大塩の乱や大塩の年譜的な事柄についてはまだまだこれらの研究の恩恵に浴している面があると言わねばならない。西田格之助が大塩家の養子に迎えられた年について、幸田前掲書は本文では言及していないが、付録に収めた九月十日付の荻野勘左衛門宛大塩書簡の解説で、「本書は平八郎西田青太失の弟格之助を養子とするに当り、公辺の届向勘左衛門の周旋によりて無事落着せしを謝せるものにして、九月十日とあるは平八郎隠居の年即ち天保元年の九月十日なるべし」と、大塩が隠退した文政十三年(一八三○)九月のことであるとしている。ただし、推定の根拠については示していない。一方、石崎氏は前掲書の文政九年(一八二六)条で、

と記し、格之助が大塩家に養子に入ったのは文政九年ととれる表現をしている。幸田氏が前掲書の本文では取りあげなかったように、大塩の伝記のなかでは「いつ格之助を養子に迎えたか」ということはあまり重要な意味を持たないであろう。ただし、大塩の年譜を作製するとなると必要な事項であり、できれば年紀をはっきりさせたほうが良い。この件について、戦後の本格的な大塩研究である岡本良一著『大塩平八郎』 *3 の年譜では、文政九年(三四歳)条に「辞職を請うて許されず、格之助を養子とす」と、明瞭に文政九年としている。断定はできないが、岡本氏はおそらく石崎前掲書に従われたのではないかと思われる。実は私が担当した大阪市立博物館の『大塩平八郎展』 *4 の図録でも「文政九年辞職を乞うて許されず格之助を養子とす」としているが、これは岡本氏の前掲書に従ったのであった。以後、宮城公子著の『大塩平八郎』 *5 の年譜ではさらに明瞭に、文政九年(三四歳)「辞職を乞うも許されず、嗣子なきため尾張宗家大塩氏に養子縁組依頼。不首尾に終り祖母西田氏甥格之助を養子とする。」と記されるなど、「格之助文政九年養子説」はすっかり定着し、次に誰かが大塩の年譜を作成するときにはおそらくこの説が踏襲されることはまず間違いないと思われる。

 しかし、石崎既掲書の後半部を読むと「之(筆者註、格之助)ヲ子養セルハ未タ嗣子ノ謂ニ非スシテ宗家養子ノ成ラサルニ至テ初テ之ヲ養嗣子トスル也」とあって、氏は文政九年条では、この年に「格之助ヲ養フ」ようになったとしか述べていないことがわかる。事実、同書の巻頭に掲げる「大塩中斎先生年譜略引」の同年条には「是ヨリ先キ先生肺患アリ、病屡々重シ、是年職ヲ辞セント乞フ聴サレズ」とあるだけで、格之助養子の件には少しも触れていない。つまり石崎氏は、格之助が大塩の養子になった年について明瞭な言及を避けているのである。また氏は、格之助が文政九年に大塩に養われるようになったと言う根拠も示している訳ではないから、結局「文政九年養子説」は「格之助ヲ養フ」ようになったという説としても根拠がないということになるのである。石崎氏の前掲書は長大な年譜形式をとっている関係から、文政九年の条の記事が、「文政九年養子説」定説化の大きな原因になったものと思われる。


 石崎氏が『大塩平八郎伝』で文政九年条の根拠とした史科は、大塩本家に残されている養子縁組に関わる波右衛門宛の十一月二十九日付大塩書簡で、その一部は同書に収録されている。しかしそれは抜粋である上、「本文蠧蝕欠落読ミ難シ大略意訳ニ従フ」と注記があるように、資科として使うには不十分と言わざるを得ないものである *6 。幸いこの書簡は大塩本家に現存しており、たしかに虫喰いは多いが意訳しなければならない程の傷みではない。おそらく石崎氏が見たときには未表具で、現在より更に読みにくい状能であったのではないかと思われる。つぎに全文を掲げよう。

 筆跡はあきらかに大塩の自筆ではない。これを写しと見るか代筆と見るかであるが、大塩書簡には本文もしくは別啓が代筆になっているものが本書簡のほかに五通あるし *7 、宛先の大塩本家に伝わったものであることからも代筆である可能性が高いと思われる。ただし、養子縁組を願うという大切な内容の書簡を代筆させるかという疑問が生じるが、これについては、大塩は持病で肘が痛んで筆をとれないことがしばしばあったこと *8 を考えるとあり得ないことではない。「別啓」とあるからには本文があったはずであるとすれば本文は大塩の自筆で短く、代筆にせざるを得ないことを断る内容のようなものであったのかも知れない。文中に「湯治相願」とあるのもこの書簡を記したとき大塩が健康体ではなかったことを物語っている。本書簡の年代は大塩が自分の年齢について「最早三十四歳にも相成」と記しているので、文政九年(一八二六)と確定できる。宛先の大塩波右衛門は尾張の大塩宗家の当主で名は正勝、初めの名は逸三郎。寛政六年(一七九四)に出仕し天保九年四月に没している。

 先年病身につき退番を願い出、実子がないので御子息との養子縁組を内談した。返事を頂いたが、上司から未だ壮年だから急がず養生せよと言われその儘になった。あれから年月が経つが病気がちで勤めも十分に出来ず三十四歳になったが実子がない。諸方から縁談が来るようになり、なかには莫大な持参金つきの話もあるが、波右衛門様から私まで血脈を相続しているのに他家の者を継嗣にしたのでは断絶も同様で嘆かわしい。ついては、御子様のうち十四五六歳程で惣領様以外の方との縁組をお願いしたい。前回言って頂いた方はもう縁付かれただろうか、もしまだなら年齢と御母君の有無をお教え願いたい。今回は間違いなく決心しているので呉々もよろしく。万々一御子様との縁組が叶わぬなら大塩姓で血脈を継いでいる分家が藩中にないだろうか。伝聞では江戸の旗本御家人で一軒、大塩姓があると聞いているのでお教え願いたい。他家よりの養子縁組はしないつもりで、貴殿に差し支えがあるなら、同姓からでもと思っているのでよろしく願う。御子様との縁組が叶えば、湯治か拝領の御弓拝見を願い出、参上して相談したい。私の退番も急ぐ訳ではなく、あと三年ほどは勤めなければ叶い難く、それ迄に引き取ることができれば、当地の勤めや文武芸道の鍛練をさせたい。遠路で十分言い尽くせぬのが残念。書き余りはご返事を得てのち申し上げる。

 という内容であるが、この段階で大塩は何年も立ち消えになっていた養子縁組の話を再度懇望し、波石衛門からの返書を待って更に相談したいと述べているのであるから、以後書簡のやり取りが続いたことを考えると本書簡到着後、年末までの一ケ月足らずの間にすべてが解決したとは考えられない。つまり、格之助との養子縁組はもちろんのこと、彼を引き取って養うということがあったとしても文政十年以降になったことは疑いがない。本書簡につづく資科が残っていないのでその間の詳しい事情はわからないが、結局平八郎が切望した大塩宗家や、次善策と考えた分家との養子縁組は成立せず、やむなく大塩は祖父政之丞の後妻、清(加納・於勢)の甥で、東組与力西田清之進の二子である格之助を養子に迎えることにしたのである。格之助は諱は尚志、字は士行。大塩家とは親戚でしかも屋敷が西隣という関係から、はやくから大塩邸に出入りしていたと考えられ、大塩は彼の人品について熟知し、見込んだものと思われる。のちに格之助は天保四年に大塩が伊勢神宮の林崎文庫に奉納した『標註伝習録』 *9 の跋文を認めたり、天保六年刊行の『増補孝経彙註』 *10 巻末の参訂受業生として名前を連ねるなど学才を顕している。それでは大塩と格之助が養子縁組をしたのは幸田が言うように文政十三年のことだろうか。ここで、先に記した九月十日付荻野勘左衛門宛の大塩平八郎書状 *11 を検討してみよう。

 文面は同僚である東組与力の荻野勘左衛門が、町奉行所に格之助の養子願いを取り次ぎ、祝儀として魚一篭を贈ってきたことに対する礼状である。先に述べたように幸田氏はこれを文政十三年とする。じつは、この書状は石崎東国編の『洗心洞尺牘集』 *12 にも収録されているが、石崎氏もその欄外に「(内容は)大塩格之助養子相続」とし、「文政十三年」と注記している。ということは、『大塩平八郎伝』で「養子縁組は文政九年以降」とする石崎氏は、事実上は大塩と格之助の縁組については文政十三年説を採っているということになる。さて、この文面からはこの書簡の年紀を知る明確な手がかりはない。両氏は「九月十日」という日付から、大塩の隠退に続く家督の相続と混同されたのではないだろうか。この書簡は文面の通りあくまで「養子願」のことと考えるべきである。結局この書簡で明らかになることは、文中に「昨日御取次被下候養子願も無滞相済」とあることから、「養子縁組が町奉行所に正式に受理されたのは某年の九月九日である」ということだけである。


 格之助が大塩平八郎の養子になったのはいつだろうか。じつは、これが案外簡単に解決できるのである。近世後期の大坂では町与力と町同心の役職と居住地の地図を両面に印刷した『浪華御役録』という一枚摺物が、毎年書林神崎屋の手によって年頭と八朔の二回発行されている。ただし、これに「年頭改正」、「八朔改正」とあっても必ずしもその時点のデータを正確に記しているとは限らない。例えば天保二年年頭の浪華御役録は既に改元されて存在しない「文政十四年」という年号になっているが、これは「天保」と改元されたのが文政十三年もあと僅かになった十二月十日で、次年も年号が続くと見込んで十二月十日以前に摺られていたためではないかと考えられるのである。とはいえ時期的に大きくズレることはないので浪華御役録はある年の大坂の町与力や同心の役職を知る重要な手がかりとなるものである。調べて見ると文政十一年八朔改正の御役録にはまだ大塩家には「格之助」の名前がなく、文政十二年の年頭改正のものになってはじめて裏面の地図に「大塩平八郎」と並んで彼の名が登場している。このとき平八郎は吟味役、盗賊役、極印役、唐物取締定役で、格之助には役職がなく、彼の役職が記されるのは天保二年年頭改正のものに「定町廻」と記されているのが初見である。従って養子縁組はこの文政十一年八朔付の浪華御役録板行のあと、年末までの間と推定できる。これは先の荻野勘左衛門宛書状によって得られる「養子縁組の月は九月」と言う条件とも矛盾せず、よって大塩が格之助を養子に迎えたのは、文政十一年九月と考えて問連いがないと考えられるのである。大塩は三十六歳、格之助は十八歳のときのことであった。

 格之助を養子に迎えた文政十一年の夏から秋にかけて大塩はどのような状態にあったのだろうかじ『洗心洞尺牘集』に文政十一年七月九日付と見られる和泉某宛の大塩書簡が収録されている。未刊史料であるのでつぎに全文を再録する。

 宛先の和泉某については不明ながら「牛滝」という地名(現岸和田市)が出てくるので岸和田藩の人物であるかも知れない。この書簡が文政十一年と考えられるのは、文中に「此頃六十又有之祖母疾病待養ニ身心相労シ御憐察可被下候」とある「六十又有之祖母」が大塩の祖父政之丞の後妻となった清(加納・於勢)と考えられるからである。彼女は格之助とおなじ西田家の出身で、天満西寺町の蓮興寺墓碑によれば文政十一年七月十九日に没している *14 。大塩が「天命も有之候ハゝ」と記すほど状態が悪化していた彼女は、このあと十日後に亡くなったのである。文政十一年ならば大塩は在職中であり、書簡中の「衙門」という表現ととも矛盾しない。

 さて、この書簡に「僕当年ハ大病後、故を以服薬、衙門ヘハ一月ニ一回程出候迄ニて、余ハ北窓之下ニ堅臥罷在候」とあり、また「何れ平癒いたし、祖母も天命も有之候ハゝ、今秋ハ牛滝之楓葉探覧いたし度」とも述べているので、文政十一年の夏頃は大塩は役所へはほとんど月に一、二回しか出勤できないほど健康状態が悪かったことがわかる。ここに記す「大病」が何を指すかは不明であるが、彼は持病として「疝気」を持っていた *15 。疝気とは単に「疝」とも「あたはら」ともいうか、近代以前の医学水準でははっきりと診別できないまま、疼痛を伴う内科疾患が一つの症候群として呼ばれていた俗称病名である。主として大小腸・生殖器などの下腹部に発作的に反復して激痛が起きる。詳しい考証は別の機会に譲るが、大塩の場含発作が起きると腕も痛み筆をとることもできなくなるという状態が続いたのである。文政九年に宗家から養子を迎えようとしたときもおそらく同じような状態ではなかったかと思われる。文政十一年の夏頃、このような健康状態にあったことが大塩をますます不安にさせ、既に宗家や同姓の遠縁からの縁組も望めない事情もあったところから、格之助との養子縁組を急いだものと思われる。

 こうして家系断絶の心配をなくした大塩はさらに職務にはげみ、文政十二年には姦吏糾弾事件、同十三年には破戒僧処分事件と、難事件の処理をしたあとに隠退することになるのである。隠退直後の文政十三年九月十六日、大塩は本家の波右衛門に宛てて、「先月中に、申し上げていた通り隠居して恙なく過ごしているので安心されたい。これ迄に休暇をとり御弓を拝見に参るべきところ、御奉公中は寸暇なく、行きたいとは常々思っていたが思い通りにならず残念であった。この度隠居し、家事のことは忰へ任せ置き、参上したいと思う。当月下旬の内、廿六、七、八、三日のうち天気を見合せてこちらを出発し、尊家へ行くつもりなのでお許し願いたい。お目にかかってゆっくりとお話を伺い、積年の欝を晴らしたいと楽しみにしている。その上都合により日光へ参拝し、帰途江戸へも廻り、知音を訪ねるつもりである。」という内容の書簡を送っている *16 。「家事之義ハ忰へ任セ置」、「品ニ寄、日光御宮へ拝参、帰途東都へも相廻」る*17と言うのは、格之助に全幅の信頼を置いている証拠で、このことからも文政十三年の九月の段階では、既に格之助を養子に迎えてかなりの時間が経っていることを窺わせるものである。この点、格之助を養子に迎えたのが文政十一年ならば二年後ということで、もはや安心して留守を任せることができる状態になっていたものと考えられる。




 以上、単純な内容のことを長々と記したが、一度活字になって定着した説の訂正にはこのように手間がかかるものである。しかも訂正された説が定着するにはかなりの時間がかかること*18を考えると、研究者はたとえ定説となっている事柄であっても、引用にはもう一度可能な限り原典に当たって確かめるぐらいの心構えと慎重さが必要だということを再認識した次第である。最後に蛇足をつけ加えるならば、大塩が隠退したのは「文政十三年七月」と言うのが定説で、その根拠は大塩の「辞職之詩并序」にあるが、これはこの月に、高井山城守が辞職することを知って「共に職を棄て以て隠を招かざるを得ず」と決意し、役所に願い出たことを示しているもので、正式に役所を辞めた月ではない。東組与力瀬田藤四郎の退番について大塩は武藤休右衛門に宛てた(天保四年)八月二十九日付の書簡*19で「藤四郎も病気にて勤務六ケ敷、先月中退役顧聞済有之、当月三日退番隠退仕候」と記しているが、当然のことながら願い出てすぐに許可が下りるものではない。大塩の場合も、厳密に言えば辞職願いが許可されたのは、既述の文政十三年九月十六日付波右衛門宛書簡に「先月中、申上候通隠居仕、其後先無恙罷在候」とあるように八月のことである。ちなみに、厳然とした根拠にはならぬものの、『浪華御役録』の文政十三年八朔改正版には大塩平八郎の名前が掲載されている。もっとも、大塩の場合、年紀が違っている訳ではなく辞職を表明したのが七月であることは間違いがないのであるから、「七月辞職」でも問題はないと考えられるのであるが、格之助の家督相続や、大塩の連斎号使用とも絡んでくるので確認して置く必要があると思われる。

 近年、相次ぐ新資料の発見により、大塩の乱や大塩周辺についての研究は飛躍的に進んでいるが、大塩自身の研究についてはまだまだ石崎氏や幸田氏の前掲書に頼るところが多いのではないかと思われる。しかし、小論で見たように先人の優れた研究もすべてが正しいとは限らない。このあたりでもう一度大塩および大塩の乱の基本的な史実について検討し直し、確定してゆく作業が必要ではないかと思う次第である。



  Copyright by Kazuhiro Aiso  相蘇一弘 reserved


管理人註
(ママ)の部分については、相蘇氏に確認済みのものです。

・石崎東国『大塩平八郎伝』その36
・荻野凖造「大塩と与力荻野


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