Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.9.18

玄関へ

「大塩の乱関係論文集」目次


『北区誌』(抄)

その15

大阪市北区役所 1955

◇禁転載◇

第二章 江戸時代の繁栄
  三 水陸の交通と天満青物市場
     物資の集散と水運(2)
管理人註


川船の取締























































川筋の取締































川浚

 元禄七年(一六九四)十二月通い船所有者に対して取締があり、宝永 二年(一七〇五) 曽根崎村の農民が尿船に大根の積荷しているのを、 茶船仲間にみつけられて差留められたので、農民側が町奉行に訴訟して 争ったところ「向後小便船に青物類を積んで、町家に売りに出ることは 停止」する旨諭され、農民側の敗訴となった。通い船に他人を便乗させ たり、自他の荷物を運搬することを禁ぜられていたが、出入の家に進物 として青物類四・五把を積むことはこやし取に行く時に限って許された。 このほか川船として土船、石船、砂船などあり、古剣先船は正保三年 (一六四六)、新剣先船は延宝二年(一六七四)許され、平野川を往復 した柏原船が大坂と近接村落との運搬のために用いられた。  宝暦二年(一七五二)十月四日達の覚書にみえる大坂諸川船の総隻数 は左の通りであった。(山口幸太郎著「中之島誌」による。原文のまま)  過書船  二百石積より三十石積まで 惣船数  七四〇  淀住船持 二十石積         船    五〇七 淀上荷也  伏見船  二〇 但新三〇石也  上荷船                  一、五九五  新上荷船                   五〇〇  茶 船                  一、〇三一  新茶船                    三〇〇  剣先船  古剣先               二〇一       新剣先               一〇〇  柏原船                     七〇 但剣先也  〆船数                  五、二四四  遊山客を乗せることを営業とするものには屋形船があり、川口、住吉、 堺、尼崎までの遊山船として扱われ、淀川を淀、伏見まで上るときは過 書船仲間に上前銀を出して切手を受取った。  川筋取締に関しては慶安二年(一六四九)四月の触書が最も古いが、 正徳元年(一七一一)に川筋掟札が天満・三軒屋・九条・伝法・柴島そ の他に建てられ、左の五カ条が記されていた。  (一)川筋の葭は縦令本田高に加り居るも毎年四月、五月、七月、九    月の四回に刈捨つべく、且つ流作は堅く禁制たり 流作並に葭刈    捨場の土は何人たりとも所望次第之を取るべし  (二)猥に堤上に竹木を植え家屋を建つべからず 総て堤筋は明白に    見えるを宜しとす  (三)川際は本場に限り外島川除を施し川端を猥に築出すべからず  (四)川筋島々に繁殖せる竹、木、柳其他雑木の類は掘拾つべし 総    て外島に葭の根を植え、又は挿樹を為すべからず  (五)外島に小堤を築くべからず  さらに川筋には「船舶の出入に不自由なるやう船をつなぎ置くべから ず」など記した船の捉札が設けられた。  当時の川浚には大川浚・内川浚・両川口浚の三に分れ、大川浚の費用 は堂島新地の地子銀、内川浚は堀江上荷船の船床銀、両川口浚は入津の 船舶から石銭(一石につき銭三文)を徴してこれを行った。

   
 

『北区誌』(抄) 目次/その14/その16

「大塩の乱関係論文集」目次

玄関へ