Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.5.16

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その62

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

 斯の如くして、警察制度大いに整頓するに至りしが、翌年五月、市中巡 邏の者の帯刀を禁じ、且、更に邏卒二百名を増し、出張所を増置せし事、 左の如し。   東 内久宝寺町 内淡路町 北久宝寺町   西 西長掘北通四丁日 土佐堀一丁目 京町堀五丁目   南 心斎橋 生玉社地 内安堂寺町   北 菅原町 安治川上二丁目  ついで同年七月、取締課にて居留地の守衛を主り、更に邏卒四十名を増 して、居留地に出張所を置き、同月、更に取締総長(八等)一名、正権大 区長(十一、十二等)四名、正権小区長(十二、十三等)二十二名、試補 (十四等)四名を置き、同年八月、大組毎に取締所一箇所、出張所四箇所 を設け、以つて受持区画を定めき。  越えて翌六年四月、会市を四大区に分かちて、毎区に取締所一箇所、分 局四箇所、若くは五箇所を置き、取締課の職制を設けて、取締総長、同権 総長、同大区長、同権大区長、同小区長、同権小区長、同試補、一等小頭、 二等小頭、三等小頭、及び邏卒等を置き、而して小頭は、専、大小区長の 指揮を受け、持場を巡回して、邏卒を督し.邏卒は、上官の指揮を受けて、 専、巡回の任に当り、人民を保護し、其の自由を得しめ、盗賊其の他、総 ての妨害を除き、風俗を矯正し、又出火の原因、紛失品の取調をなし、又、 犯罪人を捜索して、裁判所に引渡し、裁判所は之れを判決して、以つて懲 役場に送る、又、取締課には、囚獄、懲役の分課を置きて、獄内の囚人を 監護し、所刑、其の他、囚獄一切の事務を管掌し、懲役人を駆役し、満刑 の者を帰藉せしめ、流民に産業をを授け、其の他徒刑場の事を管掌せしめ き。  同年翌六月、邏卒を番人と改称し、管内七郡に左の出張所を設け、新た に番人三十九人、組長、伍長各一人を配置せり。    住吉郡 平野町出張所    西成郡 三津屋村出張所    東成郡 今福村出張所    島上郡 高槻村出張所    島下郡 茨木村出張所    豊島郡 麻田村出張所    能勢郡 倉垣村出張所


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