Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.5.15

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その61

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

聴訟課。  一、人民の訴訟を審判する事。  一、日切裏判取扱の事。  一、訴訟人を対決せしむる事。  一、講和願を取扱ふ事。  一、裁許に至るもの口書を造る事。  一、裁許人を処置する事。  一、身代限の者を処置する事。  一、他管下に関捗する訴訟規則を取扱ふ事。  一、講和猶予願を酌する事。  一、所管の事務に付き、官省府県へ往復の事。 鞠獄課。支課取締掛、徒刑掛、囚獄掛。  一、犯罪人を糺弾し、口書を造る事。  一、刑律擬議し、断案を作る事。  一、行刑の事。      しゅうしょく  一、贖罪収贖金を収むる事。    ぞうぶつ  一、賍物を処置する事。  一、徒刑場一切の事、并に徒刑人、準流人を監護駆役する事。  一、囚獄府留の者を監護する事。  一、盗賊姦兇を捕縛し、市街を守護する事。    ざっとう  一、雑閙群集の場所を警固する事。  一、変死人をし死体を処置する事。  一、賊を捕へし者の賞を取り調ぶる事。  一、失セも物届、并に処置する事。  一、補亡探索の事。  一、罪囚徒刑の原藉を調べ、放免の後、復藉取計の事。  一、祭礼等の節、警固の事。  一、囚人護送、并に請取の事。  一、所管の事務に付、官省府県へ往復の事。


『大阪府誌 警察史』目次/その60/その62

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