大阪府 1903 より
聴訟課。 一、人民の訴訟を審判する事。 一、日切裏判取扱の事。 一、訴訟人を対決せしむる事。 一、講和願を取扱ふ事。 一、裁許に至るもの口書を造る事。 一、裁許人を処置する事。 一、身代限の者を処置する事。 一、他管下に関捗する訴訟規則を取扱ふ事。 一、講和猶予願を酌する事。 一、所管の事務に付き、官省府県へ往復の事。 鞠獄課。支課取締掛、徒刑掛、囚獄掛。 一、犯罪人を糺弾し、口書を造る事。 一、刑律擬議し、断案を作る事。 一、行刑の事。 しゅうしょく 一、贖罪収贖金を収むる事。 ぞうぶつ 一、賍物を処置する事。 一、徒刑場一切の事、并に徒刑人、準流人を監護駆役する事。 一、囚獄府留の者を監護する事。 一、盗賊姦兇を捕縛し、市街を守護する事。 ざっとう 一、雑閙群集の場所を警固する事。 一、変死人をし死体を処置する事。 一、賊を捕へし者の賞を取り調ぶる事。 一、失セも物届、并に処置する事。 一、補亡探索の事。 一、罪囚徒刑の原藉を調べ、放免の後、復藉取計の事。 一、祭礼等の節、警固の事。 一、囚人護送、并に請取の事。 一、所管の事務に付、官省府県へ往復の事。