Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.5.19

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その65

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

 越えて明治九年三月に至り、警察課を第四課と改称し、同六月に至り、 府県の職制、並に事務章程を改正せられ、中に就きて司法に関する事は、 第四課の分担とし、囚獄掛、懲役掛を置き、管内を警固し、姦兇を索捕し、 専、人民の安寧を護り、以つて行政及び司法警察の事務を管掌せり。而し て囚獄掛は、囚獄、並に裁判所の檻倉に関する一切の事務を管し、懲役掛 は、懲役に関する監護駆役一切の事務を管す。 越えて明治十三年四月二十八日、警察課を警察本署と改め、翌十四年十一 月廿六日、公達第九十七号を以つて、各府県に警部長を置くことを達し、                 おおうらかねたけ 本府は翌十五年二月六日を以つて、大浦兼武、初めて之れに任ぜられき。  翌十六年六月三十日、本署に左の五部を置きしが、警察職制の改正に依 り、改めて内事部となり、後、また内事課と改称せり。  第一部、警備。  第二部、行政警察。  第三部、司法警察。  第四部、会計。  第五部、国事警察。(国事に関する結社、集会、並に新聞紙、出版、馨      察上外国人に関する件、及び職員の身上に関する件を掌る。)  期の如くして、警察事務の行はれしもの、正に十年、明治十九年七月二 十日に至り、地方官々制に依り、又改称して警察本部となり、同二十一年 十月、内務省訓令第六四〇号を以つて、警察官吏配置、及び勤務概則を制 定せらるゝや、其の第一條第四項に基づき、同年十一月十三日、職務規程 を改正して、高等警察課、警務課、保安課、及び主計課を置けり。而して 高等警察課の事務は、前の第五部に同じ。 明治二十一年十月、内務省訓令第六四〇号第一條第四項、大阪府ハ特ニ高 等警察課ヲ置キ、課長ノ外、警部、若クハ警部補四人ヲ置クコトヲ得、後、 同二十三年十月に至り、地方官々制改正に依り、警察本部を警察部と改称 せり。 是れより先、明治十二年十二月十九日、本田警察署安治川分署を安治川水 上警察署と改めて、水上警察の一般を取扱ひ、翌十三年八月七日、新たに 西成郡三軒家村二百九十一番地に安治川水上警察署木津川分署を設置し、 同年十月十九日、西道頓堀に移転して、西道頓堀分署と改め、後、又木津 川分署と改称せり。 又、同年八月九日、水上警察分署を高麗橋警察署心斎橋分署に併置し、水 上警察署心斎橋分署、天満橋派出所を京橋分署と改めて、心斎橋分署を廃 し、同三十一年、京橋分署を廃して天保町分署を設置せり。 かくの如く成立せる本府警察署は、水陸両部に於いて、市内に八箇の警察 署、五箇の同分署、百八十一箇の同派出所、堺市に一箇の警察署、七箇の 同駐在所、十一箇の同派出所を有し、その他郡町村に於いて、警察署を設 くる九箇所、同分署を二十七箇所、同駐在所を二百八十六箇所、警視以下、 警部、巡査等を勤務せしめ、以つて府下全部の警察事務を掌れり。


『大阪府誌 警察史』目次/その64/その66

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