Я[大塩の乱 資料館]Я
2003.8.13

玄関へ

大塩の乱関係論文集目次


『青 天 霹 靂 史』

その34

島本仲道編

今橋巌 1887刊 より

◇禁転載◇

十郎左衛門は火を消し、其屍の焼爛する者を取り、輿に乗せて西町奉行所に帰り、伊賀守に就て、具に事の状を大炊頭に陳供す、於是大炊頭は巨魁死に就き、党与亦悉く獲らるゝの状を帥府に報し、尚ほ連累の者を天下に捜索して、両町奉行跡部山城守、堀伊賀守をして罪状を訊鞠せしめ、然後之を帥府に稟中して、其処分を請ヘり、

然るに帥府は之を評定所の衆に下して其裁判の管轄を議せしめしに、乃ち之を評定所に移して罪の軽重を判ずるの可なるに決し、其重罪ある者数人を東下せしめて、審問を開んとするの意見を復申したるに依り、是歳六月を以て大坂城代に伝令して、大坂町奉行の与力同心二十余人を道中の警固に充てゝ、先づ大西与五郎、吉見九郎右衛門、竹上万太郎、安田図書、大井正一郎、美吉屋五郎兵衛、及び妻つねの七人を評定所に押送せしめたり、

評定所の主任は乃間部下総守、井上河内守、筒井伊賀守、大草能登守、内藤隼人正、池田将監等を以て之を組織す

因て評定所に於ては七日より其審問を開き、別に評定所留役等を大坂に遣て自余の党人及び連累の者を審問せしめ、翌天保九年戊戌の八月に至りて判定始て成り、帥府の批准を得て其月二十一日を以て江戸に在る者は評定所に於て判決を達し、大坂に在る者は判決書を大坂に送りたるを以て、九月十八日、町奉行所に於て之を達したり、

而して其数は総て五百人に垂たりしも、一に寛典に処して、其局を結べり、

今悉く其判決書を挙るの煩冗に堪えざる者あるを以て、中に就て事の互に差異ある者を摘録せば、左の如し、


『青天霹靂史』目次/その33/その35

大塩の乱関係論文集目次

玄関へ