山田準『洗心洞箚記』(本文)104 Я[大塩の乱 資料館]Я
2009.12.8

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『洗心洞箚記』 (本文)

その104

山田 準訳註

岩波書店 1940 より



◇禁転載◇

上 巻訳者註

        一三一 「父に争子あれば、則ち身不義に陥らず。故  に不義に当つては、則ち子は以て父に争はざるべか  らず」と。故に人の父たる者は、此の子あるを願は                       ざるべからざるなり。此の子あれば、則ち躬君子と  為る。此の子なければ、則ち上智にあらざるよりは、             ひつ       しようぜん  大凡そ夷狄禽獣に陥るや必せり。之を思うて悚然た  り。   「父有争子、則身不於不義、故当不義、   則子不以不於父、」故為人父者、不   可此子也、有此子、則躬為君子、   無此子、則自上智、大凡陥於夷狄禽獣   必矣、思之悚然、



争子。親の不
義不正を諫止す
る子のこと。此
数言孝経に見ゆ。






悚然。ぞつと
恐れる。


『洗心洞箚記』(本文)目次/その103/その105

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