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一三一 「父に争子あれば、則ち身不義に陥らず。故
に不義に当つては、則ち子は以て父に争はざるべか
らず」と。故に人の父たる者は、此の子あるを願は
み
ざるべからざるなり。此の子あれば、則ち躬君子と
為る。此の子なければ、則ち上智にあらざるよりは、
ひつ ●しようぜん
大凡そ夷狄禽獣に陥るや必せり。之を思うて悚然た
り。
「父有 争子 、則身不 陥 於不義 、故当 不義 、
則子不 可 以不 争 於父 、」故為 人父 者、不
可 不 願 有 此子 也、有 此子 、則躬為 君子 、
無 此子 、則自 非 上智 、大凡陥 於夷狄禽獣
必矣、思 之悚然、
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●争子。親の不
義不正を諫止す
る子のこと。此
数言孝経に見ゆ。
●悚然。ぞつと
恐れる。
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