山田準『洗心洞箚記』(本文)138 Я[大塩の乱 資料館]Я
2010.4.16

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『洗心洞箚記』 (本文)

その138

山田 準訳註

岩波書店 1940 より



◇禁転載◇

上 巻訳者註

    ちんびこう              りさい 一六七 陳眉公曰く、「太虚を以て体と為し、利済を                         以て用と為す、斯の人や天か」と。誠なるかな是の                   くわんしやう  言や、故に利済太虚に出でずんば、則ち管商の政な  り。太虚にして利済無くば、則ち仏老の道なり。も     へん  し一に偏せば、則ち大学の明徳親民の学にあらず。           めいたいてきよう  ぜんび   つ  故に吾人は宜しく眼を明体適用の全美に著くべきの  み。   陳眉公曰、「以太虚体、以利済用、斯   人也天乎、」誠哉是言也、故利済不乎太虚、   則管商之政也、太虚而無利済、則仏老之道也、   如偏於一則非大学明徳親民之学矣、故吾人宜   著眼於明体適用之全美也已矣、

陳眉公。明の
中世の儒、名は
継儒、眉公と号
す、詩文に長ず、
二十九歳儒衣冠
を焚き崑山の陽
に隠居す。

利済。民を利
し世を済ふ。

管商。管仲は
斉桓公を、商鞅
は秦孝公を輔け、
法を設け国を富
ますの覇業を成
す。

明体適用。体
は本体、用は作
用。


『洗心洞箚記』(本文)目次/その137/その139

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