山田準『洗心洞箚記』(本文)16 Я[大塩の乱 資料館]Я
2009.2.20

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『洗心洞箚記』 (本文)

その16

山田 準訳註

岩波書店 1940 より



◇禁転載◇

上 巻訳者註

        くわんしよりんし         二三 程子曰く、関雎麟趾の意ありて、然る後周官の   制度を行ふべしと。此れ特に善く周官を読まざる       あやま   者の世を愆るを恐るるを知つて、而て未だ其の制   度の君徳を修むるを以て本と為すを明かにせざる                           に似たり。而て其の説を後世に推せば、則ち猶河        清を俟つがごとく然り。故に吾れを以て之を諭ず   れば、必ず周官の制度に本づいて以て法を立て君    みちび                     けだ   を導かざれば、則ち関雎麟趾の徳葢し成り難し。    程子曰、有関雎麟趾之意、然後可周官之    制度、此特知義読周官者之愆世、而    似其制度之以君徳為本也、而推其    説于後世、則猶河清然、故以吾諭之、不    必本周官之制度、以立法導君、則関雎麟趾    之徳、葢難成矣、


関雎麟趾。詩
経の周南に関雎
の篇、召南に麟
趾の篇あり、王
后の徳修まりて
家庭の美しきを
歌ふ。

周官。周礼な
り、周の官制に
して周公の制定
といふ、此の語
は近思録に見ゆ。

河清。黄河は
百年に一度清む。


『洗心洞箚記』(本文)目次/その15/その17

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