山田準『洗心洞箚記』(本文)169 Я[大塩の乱 資料館]Я
2010.8.6

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『洗心洞箚記』 (本文)

その169

山田 準訳註

岩波書店 1940 より



◇禁転載◇

下 巻訳者註

   ●おうよう     あんさつ 一八 欧陽公再び按察官吏を論ずる状の略に曰く。   ●           ●ざうり  「不材の人は、害を為すこと臓吏より深し。国家      のぞ  の法、臓吏を除くは、民の告発者に因つて乃ち之                    やぶ  を行ふ。其の他の不材の人は、大は州を壊り、小  は県を壊る、皆明知すれども問はず。臣謂ふ、凡            きやうかつ  そ臓吏は、多くは是れ強黠の人にして、取る所豪  富に在りて、或ひは貧弱に及ばず。不材の人は、    ぎよ          きつしゆ  下を馭する能はず。其の一身乞取する能はずと雖           ほしいまゝ      ●ちうはく  も、而も其の羣下を恣にせしめ、共に誅剥を行ひ、             わざはひ  更に貧富と無く、皆其の殃を被むる。害を為すこ           ゆ  と至つて深きも、縦るして問はず。故に臣尤も尽     ●びうだ             しりぞ  く老病繆懦者を取り、臓吏と一例に之を黜けんと       つまびらか           げうき  欲す」と。審に是の如くば、澆季のとき、恐らく  は官に人なく、吏も亦た人なきに至らん。故に公            ●だ  執政の時と雖も、之を汰する此の如くなる能はざ       あ ゝ  るなり。鳴呼、勢の在る所、豈但だ公のみならん                いかん  や。抑も聖人と雖も、亦た之を奈何ともする無し。   欧陽公再論按察官吏状略曰、「不材之人、為   害深於臓吏、国家之法、除臓吏、因民告   発者乃行之、其他不材之人、大者壊州、小   者壊県、皆明知而不問、臣謂凡臓吏、多是強   黠之人、所取在於豪富、成不及貧弱、不   材之人不能馭下、雖其一身不能乞取、而   恣其羣下、共行誅剥、更無貧富、皆被其   殃、為害至深、縦而不問、故臣尤欲尽取老   病繆懦者、与臓吏一例黜之、」審如是則   澆季恐至於官無人、吏亦無人矣、故公雖執   政之時、不能汰之如此也、鳴呼、勢所在   豈但公、抑雖聖人亦無奈之何、



●欧陽公。名は
修、宋の名臣。

●不材の人。材
幹のない、つま
らない官吏。

●臓吏。賄賂を
とる官吏。








●誅剥。誅求剥
奪。



●繆懦。不正と
怯懦。




●汰。淘汰する。
即ち悪しき官吏
を罷めさせる。


『洗心洞箚記』(本文)目次/その168/その170

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