●おうよう あんさつ
一八 欧陽公再び按察官吏を論ずる状の略に曰く。
● ●ざうり
「不材の人は、害を為すこと臓吏より深し。国家
のぞ
の法、臓吏を除くは、民の告発者に因つて乃ち之
やぶ
を行ふ。其の他の不材の人は、大は州を壊り、小
は県を壊る、皆明知すれども問はず。臣謂ふ、凡
きやうかつ
そ臓吏は、多くは是れ強黠の人にして、取る所豪
富に在りて、或ひは貧弱に及ばず。不材の人は、
ぎよ きつしゆ
下を馭する能はず。其の一身乞取する能はずと雖
ほしいまゝ ●ちうはく
も、而も其の羣下を恣にせしめ、共に誅剥を行ひ、
わざはひ
更に貧富と無く、皆其の殃を被むる。害を為すこ
ゆ
と至つて深きも、縦るして問はず。故に臣尤も尽
●びうだ しりぞ
く老病繆懦者を取り、臓吏と一例に之を黜けんと
つまびらか げうき
欲す」と。審に是の如くば、澆季のとき、恐らく
は官に人なく、吏も亦た人なきに至らん。故に公
●だ
執政の時と雖も、之を汰する此の如くなる能はざ
あ ゝ
るなり。鳴呼、勢の在る所、豈但だ公のみならん
いかん
や。抑も聖人と雖も、亦た之を奈何ともする無し。
欧陽公再論按察官吏状略曰、「不材之人、為
害深於臓吏、国家之法、除臓吏、因民告
発者乃行之、其他不材之人、大者壊州、小
者壊県、皆明知而不問、臣謂凡臓吏、多是強
黠之人、所取在於豪富、成不及貧弱、不
材之人不能馭下、雖其一身不能乞取、而
恣其羣下、共行誅剥、更無貧富、皆被其
殃、為害至深、縦而不問、故臣尤欲尽取老
病繆懦者、与臓吏一例黜之、」審如是則
澆季恐至於官無人、吏亦無人矣、故公雖執
政之時、不能汰之如此也、鳴呼、勢所在
豈但公、抑雖聖人亦無奈之何、
|
●欧陽公。名は
修、宋の名臣。
●不材の人。材
幹のない、つま
らない官吏。
●臓吏。賄賂を
とる官吏。
●誅剥。誅求剥
奪。
●繆懦。不正と
怯懦。
●汰。淘汰する。
即ち悪しき官吏
を罷めさせる。
|