●だいしこう ● たゞ
二三 周官大司寇の職は、五刑を以て万民を糾す。
だ きよ
故に野に惰農無く、軍に怯兵無く、郷に悪人無く、
官に貪者無く、国に暴客無し。此れ成周の治つて
● たゞ
強き所以の一端なり。而て漢唐に至つて暴を糾す
●げん たつ
の刑あり。而て其の余の四刑は、愿を上とぶの法
●さくぜん
と与に索然として尽きぬ。而て国の富強を欲する
も得べからず、何ぞ況んや三代の治をや。
周官大司寇之職、以五刑糾万民、故野無
惰農、軍無怯兵、郷無悪人、官無、貪
者、国無暴客、此成周之所以治而強之一
端也、而至漢唐有糾暴之刑、而其余四刑、
与上愿之法、索然尽矣、而欲国之富強不
可得、何況三代之治乎、
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●大司寇。周礼、
秋官の長、邦刑
を掌る。
●五刑。野刑、
軍刑、郷刑、官
刑、国刑をいふ。
下文に見ゆるも
の是なり。
●暴を糾。前項
の国刑に当る。
●愿を上云々。
謹愿を尊とぶ法
則。
●索然。物が亡
びてさびしき姿。
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