山田準『洗心洞箚記』(本文)172 Я[大塩の乱 資料館]Я
2010.8.10

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『洗心洞箚記』 (本文)

その172

山田 準訳註

岩波書店 1940 より



◇禁転載◇

下 巻訳者註

     ●だいしこう    ●        たゞ 二三 周官大司寇の職は、五刑を以て万民を糾す。       だ           きよ  故に野に惰農無く、軍に怯兵無く、郷に悪人無く、  官に貪者無く、国に暴客無し。此れ成周の治つて                    ●  たゞ  強き所以の一端なり。而て漢唐に至つて暴を糾す                 ●げん たつ  の刑あり。而て其の余の四刑は、愿を上とぶの法     ●さくぜん  と与に索然として尽きぬ。而て国の富強を欲する  も得べからず、何ぞ況んや三代の治をや。   周官大司寇之職、以五刑糾万民、故野無   惰農、軍無怯兵、郷無悪人、官無、貪   者、国無暴客、此成周之所以治而強之一   端也、而至漢唐有糾暴之刑、而其余四刑、   与上愿之法、索然尽矣、而欲国之富強不   可得、何況三代之治乎、

●大司寇。周礼、
秋官の長、邦刑
を掌る。

●五刑。野刑、
軍刑、郷刑、官
刑、国刑をいふ。
下文に見ゆるも
の是なり。

●暴を糾。前項
の国刑に当る。

●愿を上云々。
謹愿を尊とぶ法
則。

●索然。物が亡
びてさびしき姿。


『洗心洞箚記』(本文)目次/その171/その173

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