山田準『洗心洞箚記』(本文)172 Я[大塩の乱 資料館]Я
2010.8.10

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『洗心洞箚記』 (本文)

その172

山田 準訳註

岩波書店 1940 より



◇禁転載◇

下 巻訳者註

     だいしこう            たゞ 二三 周官大司寇の職は、五刑を以て万民を糾す。       だ           きよ  故に野に惰農無く、軍に怯兵無く、郷に悪人無く、  官に貪者無く、国に暴客無し。此れ成周の治つて                      たゞ  強き所以の一端なり。而て漢唐に至つて暴を糾す                 げん たつ  の刑あり。而て其の余の四刑は、愿を上とぶの法     さくぜん  と与に索然として尽きぬ。而て国の富強を欲する  も得べからず、何ぞ況んや三代の治をや。   周官大司寇之職、以五刑万民、故野無   惰農、軍無怯兵、郷無悪人、官無、貪   者、国無暴客、此成周之所以治而強之一   端也、而至漢唐暴之刑、而其余四刑、   与愿之法、索然尽矣、而欲国之富強   可得、何況三代之治乎、

大司寇。周礼、
秋官の長、邦刑
を掌る。

五刑。野刑、
軍刑、郷刑、官
刑、国刑をいふ。
下文に見ゆるも
の是なり。

暴を糾。前項
の国刑に当る。

愿を上云々。
謹愿を尊とぶ法
則。

索然。物が亡
びてさびしき姿。


『洗心洞箚記』(本文)目次/その171/その173

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