山田準『洗心洞箚記』(本文)211 Я[大塩の乱 資料館]Я
2010.9.28

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『洗心洞箚記』 (本文)

その211

山田 準訳註

岩波書店 1940 より



◇禁転載◇

下 巻訳者註

   しん       ●さうしよう          ぎ 六五 親の字は、父母の双称にして、而て義甚だ重                ●    やまひ  し。夫れ父母の子に於けるや、唯だ其の疾をこれ     ●          あた  憂ふ。心誠に之を求むれば、中らずと雖も遠から                     ●ぎ ぎあん  ず。皆実心に子を愛するの誠にして、而て擬議安  ぱい  排を仮つて然るにあらざるなり。然り而て子の父                  したが  母を養ひ、臣の君に仕へ、婦の夫に順ひ、弟の兄   うやま          つか  を敬ひ、君の民を使ふ。欲あれば則ち彼此相隔た    つうやうきかん  り、痛癢饑寒身に切なるが如くなる能はず。皆是  れ不仁にして而て父母の心なき者なり。もし真に  良知を致さば、則ち亦た惟だ其の疾をこれ憂ひ、  心誠に之を求むるの外更に道無し。而て厚薄軽重  を親疎遠近の間に存すと雖も、要するに天下皆吾  が仁に帰するなり。故に陽明子曰く、「民を親し      いつく           ●たいてふ  むは民を仁しむなり。人もし能く之を体貼すれば、  則ち親の字は決して新の字に作るべからず」と。      もくしき       しんご  是れ乃ち黙識すべし、心悟すべし。   親字、父母之双称、而義甚重矣、夫父母之於   子也、唯其疾之憂、心誠求之、雖不中不遠   矣、皆実心愛子之誠、而非仮擬議安排然   也、然而子之養父母、臣之仕君、婦之順夫、   弟之敬兄、君之使民、有欲則彼此相隔、不   能如痛癢饑寒切乎身、皆是不仁、而無父   母之心者也、如真致良知、則亦惟其疾之憂   心誠求之之外、更無道矣、而雖存厚薄軽重   於親疎遠近之間、要天下皆帰吾仁也、故陽   明子曰、「親民仁民也、人如能体貼之、則   親字決不可作新字、」是乃可黙識矣、可   心悟矣、



●双称。父母の
双方を称す。

●論語為政篇に
見ゆ。

●心誠に云々。
大学に出づ。

●擬議安排。想
定や手加減。
















●体貼。我が身
に引きあてる。 


『洗心洞箚記』(本文)目次/その210/その212

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