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五二 心太虚に帰せずして、而て親故賢能功貴勤賓の
へき
辟を議すれば、則ち必ず私に流れて、而て過不及あ
り。故に周制は世子より公卿大夫士の子に至るまで、
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皆早く三徳を以て其の性と成し、其の徳を盛にす。
而て心太虚に帰し、以て官政に服す。故に公正にし
せつ あた
て私なし。何を議して節に中らざらん。特に小司寇
へき
の八辟のみならず。
不心帰乎太虚、而議親故賢能功貴勤賓辟、則
必流於私、而有過不及矣、故周制自世子至
公卿大夫士之子、皆早以三徳成其性、盛其徳、
而心帰乎太虚、以服官政、故公正而無私、何
議而不中節、不特小司寇之八辟而已、
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●周礼秋官小司
寇の職に議親、
議故、議賢、議
能、議功、議貴、
議勤、議賓の八
辟あり、其罪を
議す、辟は法な
り。
●三徳。周礼地
官師氏の職に師
氏三徳を以て国
子を教ゆ、一に
曰く至徳二に曰
く敏徳三に曰く
孝徳とあり。
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