山田準『洗心洞箚記』(本文)39 Я[大塩の乱 資料館]Я
2005.27

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『洗心洞箚記』 (本文)

その39

山田 準訳註

岩波書店 1940 より



◇禁転載◇

上 巻訳者註

               ● 五二 心太虚に帰せずして、而て親故賢能功貴勤賓の  へき  辟を議すれば、則ち必ず私に流れて、而て過不及あ  り。故に周制は世子より公卿大夫士の子に至るまで、     ●  皆早く三徳を以て其の性と成し、其の徳を盛にす。  而て心太虚に帰し、以て官政に服す。故に公正にし            せつ  あた  て私なし。何を議して節に中らざらん。特に小司寇    へき  の八辟のみならず。   不心帰乎太虚、而議親故賢能功貴勤賓辟、則   必流於私、而有過不及矣、故周制自世子至   公卿大夫士之子、皆早以三徳成其性、盛其徳、   而心帰乎太虚、以服官政、故公正而無私、何   議而不中節、不特小司寇之八辟而已、




●周礼秋官小司
寇の職に議親、
議故、議賢、議
能、議功、議貴、
議勤、議賓の八
辟あり、其罪を
議す、辟は法な
り。

●三徳。周礼地
官師氏の職に師
氏三徳を以て国
子を教ゆ、一に
曰く至徳二に曰
く敏徳三に曰く
孝徳とあり。


『洗心洞箚記』(本文)目次/その38/その40

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