山田準『洗心洞箚記』(本文)39 Я[大塩の乱 資料館]Я
2005.27

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『洗心洞箚記』 (本文)

その39

山田 準訳註

岩波書店 1940 より



◇禁転載◇

上 巻訳者註

                五二 心太虚に帰せずして、而て親故賢能功貴勤賓の  へき  辟を議すれば、則ち必ず私に流れて、而て過不及あ  り。故に周制は世子より公卿大夫士の子に至るまで、       皆早く三徳を以て其の性と成し、其の徳を盛にす。  而て心太虚に帰し、以て官政に服す。故に公正にし            せつ  あた  て私なし。何を議して節に中らざらん。特に小司寇    へき  の八辟のみならず。   不心帰乎太虚、而議親故賢能功貴勤賓辟、則   必流於私、而有過不及矣、故周制自世子   公卿大夫士之子、皆早以三徳其性、盛其徳、   而心帰乎太虚、以服官政、故公正而無私、何   議而不節、不特小司寇之八辟而已




周礼秋官小司
寇の職に議親、
議故、議賢、議
能、議功、議貴、
議勤、議賓の八
辟あり、其罪を
議す、辟は法な
り。

三徳。周礼地
官師氏の職に師
氏三徳を以て国
子を教ゆ、一に
曰く至徳二に曰
く敏徳三に曰く
孝徳とあり。


『洗心洞箚記』(本文)目次/その38/その40

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