● かう
六一 訟を聴く吾れ猶人のごとしとは周官司寇云ふ所
● ごくしよう
の五声なり。之を以て獄訟を聴き、民情を求むるは、
まこと
聖人官吏の才能ある者と異なるなし。而て情無き者
つく
は其の辞を尽すを得ず、大いに民の志を畏れしむと
かざ
は、民の不仁なる者飾るに仁を以てし、不敬なる者
飾るに敬を以てし、不孝なる者飾るに孝を以てし、
不慈なる者飾るに慈を以てし、不信なる者飾るに信
を以てす、其の余の不善なる者も、各々飾るに善を
し
以てす、而て民の仁者は誣ふるに不仁を以てし、敬
し
者は誣ふるに不敬を以てし、孝者は誣ふるに不孝を
以てし、慈者は誣ふるに不慈を以てし、信者は誣ふ
るに不信を以てす、其余の善なる者も皆誣ふるに不
しようたん
善を以てす、これ即ち訟端の由つて起る所なり。故
に聖君は意を誠にし、以て仁敬孝慈信の徳を明らか
か
にして民に臨む、譬へば明鏡を懸けて物の来るに応
●けんち ●のが
ずる如し。物の妍 安んぞ其の照を迯れんや。故に
かん きよたん
民先づ其心に咸し、訟へて以て其の虚誕の辞を尽す
を得ず、大いに其の心志を畏れしめ、而て恥ありて
●ぐぜい
且つ格し、虞 の文王に訟ふるこれ其の証なり。而
て此の如きに至れば、則ち不仁者は改まつて仁と為
り、不敬者は改まつて敬と為り、不孝不慈者は改ま
つて孝慈と為り、不信者は改まつて信と為る。而て
仁者は之を誣ひず、敬者は之を誣ひず、孝慈者は之
を誣ひず、信者は之を誣ひず、而て仁化下に興る。
これ豈聖君誠意の效にあらざらんや、決して官吏の
●せいちへい
及ぶ所にあらざるなり。是の故に斉治平と雖も、皆
誠意を以て本と為す。故に大学に上文数節を結び、
かさ
重ねて曰く、これ本知ると謂ふと、其の旨深いかな。
● しやく せきせん ばく
而て本末を釈すと謂ふ、昔賢既に之を駁せり。其の
ぜ
言是なり。
聴 訟吾猶 人也者、周官司寇所 云、五声、以 之
聴 獄訟 、求 民情 、聖人与 官吏之有 才能 者 無
異矣、而無 情者、不 得 尽 其辞 、大畏 民志 者、
民之不仁者飾以 仁、不敬着飾以 敬、不孝者飾以
孝、不慈者飾以 慈、不信者飾以 信、其余不善也
者、各飾以 善、而民之仁者誣以 不仁 、敬者誣以
不敬 、孝者誣以 不孝 、慈者誣以 不慈 、信者誣
以 不信 、其余善也者、皆誣以 不善 、此即訟端
之所 由起 也、故聖君誠 意、以明 仁敬孝慈信之
徳 而臨 民焉、譬如 懸 明鏡 応 物来 、物研 安
迯 其照 、故民先咸 其心 、不 得 訟以尽 其虚誕
之辞 、令 大畏 其心志 、而有 恥且格、虞 之訟
於文王 、是其証也、而至 如 此則不仁者改為 仁、
不敬者改為 敬、不孝不慈者改為 孝慈 、不信者
改為 信、而仁者不 誣 之、敬者不 誣 之、孝慈者
不 誣 之、信者不 誣 之、而仁化興 於下 、此豈
非 聖君誠意之效 乎、決非 官吏所 及也、是故雖
斉治平 、皆以 誠意 為 本、故大学結 上文数節 、
重曰此謂 知 本、其旨探矣哉、而謂 釈 本末 、昔
賢既駁 之、其言是也、
|
●論語及び大学
に見ゆ。
●五声。周礼秋
官小司寇の職に
五声を以て獄訟
を聴く、一に曰
く色聴、二に曰
く辞聴、三に曰
く気聴、四に曰
く耳聴、五に曰
く目聴とあり。
●研 。美と醜。
●迯。逃に同じ。
●虞 。二国田
を争うて文王に
訟へ、周の美風
に感じて取止め
しこと、史記に
見ゆ。
●斉治平。家を
斉へ、国を治め、
天下を平かにす
る。
●本末を釈。此
は朱子が改訂せ
る大学を指す、
本書は古本大学
に拠る。
|
|