Я[大塩の乱 資料館]Я
2009.4.15

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「大塩の乱関係論文集」目次


『江戸と大阪』
その32

幸田成友著(1873〜1954)

冨山房 1942 増補版

◇禁転載◇


 第二 市 制 (12)管理人註

家持 家守 代判人 地借店借 町人と借家 人 家屋敷

 町人には権利もあれば義務もあり、借家人には構利もなければ 義務もないと前に述べた。町人とは厳密にいへば家屋敷を所有す     イヘモチ る者即ち家持のことである。大阪では家持を(一)町内持(二)                              ヰ 他町持(三)他国持の三つに分ける。(一)の町内持が江戸の居 ツキ 附地主に当ります。(二)(三)は持主が他町他国に住んでゐる のですから、その町に住んでゐる何人かに依頼し、自己所有の家 屋敷を代表し、併せて家屋敷内にある地借店借人を支配せしめは                     ヤモリ     イヘヌシ ければなりません。その依頼を受けた人が家守です。家主といふ 言葉は本来地主に対する言葉でせうが、或は家持と同じ意味に用 ひられ、或は家守と同じ意味に用ひられ、誤解を惹起し易いから 以下使用を避けます。家守は家持から若干の給料を貰ふ外、自分 の借りてゐる所の家賃を免除して貰つてゐる。江戸の家守の数は 寛政三年二万百十五人、給料は天明五年から寛政元年迄五ケ年を 平均して一ケ年五万一千二十七両余、無代で住んで居る借家の家 賃を合計すると一万三千六百九十九両余とあります。二口を合し て六万四千両以上ですから、一人の収入は約三両といヘます。支 配下の地借店借入から差出す各種の礼銀も家守の収入です。尚家 守は必ずしも一家持の代表者でなく、数人の家持を代表する場合 もあり、奉行所の方でもこれを奨励した位です。併し余り広い家 屋敷を支配する家守になると、下家守を置き、懐手をしながら給 料を貪るもあり、家持に迷惑を掛けて私腹を肥すもあり、株式の やうに家守の権利を売買するもあり、度々取締令が出てゐます。 家守や代判人(家持女名前の場合にこれを代表する者)は町人で はありせんが、町人に準ずるものとして取扱はれ、町年寄の選挙、 跡名主の推薦に加りました。                      タナ  町人以下は地借店借である。大阪では借屋・店かり・借地之者 と三つ並べた文句がある。借屋といつても店かりといつても同様 に思はれるが、区別してある所から考へると、店かりの店は古く ミ セダナ 見世棚といつた棚で商売の利く家、借屋といへば単に住居用の家、 換言すれば表借屋裏借屋であらう。二つに分けても三つに分けて も、要するに借家人だ。公式に町人を呼ぶ時は何町何丁目何屋何 兵衛、又は何町何丁目何屋何兵衛家守何屋何兵衛といふが、借家 人なら必ずその肩書に何町何丁目何屋何兵衛店とか何屋何兵衛支 配借屋とかある。前述の如く公事訴訟を起す場合、町人なら訴状 に町年寄又は名主の奥印を要するが、借家人だと更にその外に家 守の奥印が必要であった。借家人に関するすべての事件は皆家守 が背負ふ。「大家(家守)を親と思へ、店子(借家人)を子と思 へ」とはこの関係をいふのです。  町人と借家人との資格の相違は根本家屋敷を所有するか否かに よつてきまる。町人が公儀の仕事を請負ふ場合、身元保証として 提供するのは家屋敷の沽券状であつた。町人が資金の融通を受け る場合、家質といつて家屋敷を担保に入れるのが一番便利であつ た。家屋敷は町人にとつてそれ程大切なものである。従つてこれ を売買するには種々の手続が要る。先づ売る方の側からいへば、 五人組・町年寄・又は名主に相談し、その同意を得てから始めて 手附銀を取る。家質に入れる場合も同様です。これはその町内へ 身分違の者が来たり、町内の平和安寧を害する職業のものが来て は困るといふ用心からで、売買質入の時のみならず、貸借の場合 にも借主の身元調が行はれた。

 


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