Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.3.22

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その12

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

 船奉行。又、別に船奉行あり、一に御船手と称し、老中の支配にして五 千石以下の旗下より成り、御役科百人扶持を給与せらる、其の隷属に与力     か こ 十崎、水主五十人あり。役宅は木津川口にして、木津川口及び安治川口の 両所に舶番所を設け、諸船舶の保護制裁、また処罸等の全般を主管し、与 力又は水主をして、常に諸川路を警戒せしめ、与力は百六十石なれども、 水主には一定の報酬なかりき。  以上の二者は、大阪に於いて、奉行と称せられしものにして、他に之れ なしと雖、尚附記せんと欲するもの一あり、即、代官、是れなり。  代官。幕府は、地方官吏勤方條目を設け、寛永二十年三月を以つて、代 官の職種を定めき。即、代官は、幕府の直轄地を主管するものにして、数 名の手代を隷属し、専、農業を奨励し、租税を徴収し、又その民治を統括 し、其の支配地の各部落に、庄屋また名主を置き、時に是等に諸法度を申 聞かせて、其の部内に科人なからざらしめんことに力め、若、科人あると きは、其の多くは過怠として、堤川除又は竹木を植ゑ立てしめ、若くは、 共有地の普請等に使役し、事の他支配に亘り、又、支配地といへども、重 罪人なるときは、之れを奉行所に訴へ出で、其の差図を俟ちて、処刑すべ く、又、その執務の適否を知らんがため、幕府は目附をして巡察せしめ、 若、不正の所為を発見するときは、厳科に処せらるゝを以つて、代官は勿 論、手代といへども之れを弁ふベしと。 降りて天明八年、手代の掟書を定め、被服は袴に至るまで、木綿を用ひ、 (五十歳以上、病人の襯衣に限り、紬を用ふることを得しむ。)家財、家 具、道具、腰物は、総べて上木又金銀を用ひず、百姓郷宿より音物を受け ず、又、立出の際は、病気を除くの外、駕籠を用ふベからずとせり。而し て庄屋は其の一部落の長にして、専、民治の局面に当り、名主は百姓の総                      はんがしら 代にして、事あるに際し、之れに立会す。又、判頭と称するものあり、五 家組合中の長にして、代官より触知せられし諸法度を帳面に記し、組合の 印形を取りて、代官所に差出す。之れを五人組帳といふ。


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