Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.3.31

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その21

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

 諸士法度の標目に於いては、各異あり、或ひは雑事條目とし、或ひは旗 下法度とし、或ひは諸士法度とすす。然れども、要するに、壱万石以下、 き か 麾下の士に関する法度にして、其の大綱に至りては、武家の諸法度と同じ く、唯その格によりて名称を異にせしのみ。 今、法度中の大要を摘記すれば、寛永九年に於いては、死罪に行はるゝ者 ある時、及び喧嘩火災等に関し、関係者の外は、決して立寄るべからず。 但、災者にして親類縁者なるときは、此の限にあらず。             へんぱ 物頭、諸奉行人等は、殊に偏頗の処置あるべからず。諸奉行人、代官等は、 自分所用の外、物品を買置き、若くは商売をなすべからずと令し、尋いで 同十二年に於いては、諸家中に大犯人ある時は、縦令親類直参の輩なりと も、之れを取持、相拘はるべからず。 徒党を結び、或ひは諸事を妨害し、或ひは落書、張紙、博奕等の不行儀、 其の他、武士にあるまじき所為をなすべからず。 毎月在牢の人数高を書上げ、差出だすべし、若六箇月以上吟味を遂げざる 者あるときは、其の掛官の姓名を認め、七箇月目に差出たすべし。 遠島者にして、牢内に拾人を嵩めば、其の都度、これを出船せしむべきは、 従来の規程なりと雖、若七箇月以上を過ぐるときは、其の人員の多少に拘 はらず、出船せしむべし。                          へんしゅ 脚夫の公状贋手紙を以つて受信者を瞞着し、飛脚賃銭を騙取するものあり、    ぼうあつ 之れを防遏せんがため、以来、公状受信者は、直接飛脚に其の賃金を払ふ ことを止め、其の宿に到りて、之れを仕払ふべし、若、受信の際、果して 贋手紙たること判明せば、其の脚夫を留置し、其の筋へ訴へ出づべし。                            やや 又、博奕、賭勝負等の厳禁せられたるにも拘はらず、匪徒、動もすれば、 之れを破り、町人中に於いても、亦、隠然行はるゝに至りしを以つて、此 の警令を下しゝこと、亦頻々なり。然るに、近来なほ、一統、之れを犯せ り、若、是等取締上に於いて、匪徒の手向等をなす者あるときは、討捨に し、又、逃去する者ありて、捕縛せられし者は、重刑に処すべしと達せり。


『大阪府誌 警察史』目次/その20/その22

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