Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.4.1

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その22

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

 又、慶安四年八月に至りては、道中宿次の手形は、老中判形の外、京都 よりは板倉周防守、大阪よりは両町奉行並に定番、駿河よりは両町奉行並 に大久保玄蕃、井戸新右衛門の判形を有するものにあらずば、通行せしむ べからず。此の旨、江戸より上方迄の宿々の問屋、及び町々へ、申渡すべ しと。 正徳二年三月に至りては、道中筋は於いて、近年雇人足等に、総べて、不 埒の仕方多く、殊に御用にて雇はれし人足の如きは、或ひは猥りに臨時雇 の人足を苦役し、或ひは自身に担ふべき荷物迄をも、臨時雇の者には負は しめ、自身は駕籠等に乗り、且、その賃金をも仕払はざるものあり。是等 曲事に付き、向後、江戸、京、大阪にて雇人足請負の者に申渡し、是等の 所為なからしめ、取締上一屠厳密なるべし。 又、京、大阪、駿府の三度飛脚、近年規定外の重荷を負ひ、且、夜中通行 するものあり。向後、在番の者は、商人荷物を混合し、及び夜通しの飛脚 は、番頭の証書を有するに非ずば、通行せしめざるべし。 又、江戸、京、大阪、其の他の国々より、飛脚請負業をなし、是等また規 定外の重荷を負ひ、且、御用飛脚抔と偽り、人馬の賃銭等不足に払ふもの あり、向後、御用飛脚といへども、規定外の重荷を負ひしものは、其の宿 に留め置きて継送せず、道中の奉行に訴へ出で、奉行、之れを詮議し、荷 物宰領、及び請負人に至るまで、之れを処罰すべしと、何れも町奉行は達 せり。  又、金銀貨幣に関し、慶長年中、後藤光次に命じ、之れを鋳造せしめら れし以来、元禄宝永より、元治慶応に至るまで、鋳造の旨趣を告示し、交 換の緩漫を督責し、通用の渋滞を疏通し、及び価格の昇降、姦偽盗鋳の刑 禁等に関して発布せられしもの、総べて数十件あり。然れども、今之れを 列挙するは、繁冗に勝へざるを以つて左に其の一、二を摘録せん。


『大阪府誌 警察史』目次/その21/その23

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