Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.4.14

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その34

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

獄門。 死罪に行はるゝ者と同一の方法にして、首打落すと同時に、穢多は、直ち に其の首を引揚げ、手桶の水に洗ひて、之れを俵に入れ、獄門使等立合 のうへ、幟(引廻なき者は幟なし)捨札建の後より、首俵を両人にて差荷 ひ、使同心差添へ、仕置場に到りて、獄門に掛く。而して、首晒日数は 三日二夜にして、穢多非人杯、之れが番人となり。三日を過ぐれば、奉行 所へ伺の上、これを取除く。然れども、捨札は三十日間にして、都べて没 収せらるゝもの、前に同じ。 尚、本刑を受くべきものを拳ぐれば、左の如し。  一、打荷、又は破船と偽り、其の荷物を押領せし船頭、上乗共。  一、金子を添へたる棄子を貰ひて、其の子を棄てたる者は、引廻の上、   本刑。  一、問夫にして其の情婦に実夫を殺さしめ、又は手伝したる者。  一、密夫にして実夫に疵付けし者は、引廻の上、本刑。  一、主人の妻と密通したる者は、引廻の上、本刑。    但、女は死罪。  一、養母、養娘、并に娶と密通したる男女。  一、密夫の僧。  一、人を殺し、且、盗をなし、又は盗に入りて、人に庇付けしものは、   引廻しの上、本刑。  一、徒党をなして人家へ押込み、盗に入りし頭。     但、同類は死罪  一、追剥をなしゝ者。  一、謀書謀判をなしゝ者は、引廻しの上、本刑。     但、加判人は死罪。  一、巧なる騙りの、再三再四に及ぶ者。  一、毒薬を売りし者は、引廻しの上、本刑。  一、銀札を贋造せし者。  一、秤を贋造せし者は、引廻しの上、本刑。          いりめ     但、掛目、入目、違なきに於いては、中追放。  一、地主を殺せし家守は、引廻しの上、本刑。  一、主人の親類を殺しゝ者は、引廻しの上、本刑。  一、支配を受けし名主を殺しゝ者は、引廻の上、本刑。  一、毒殺せしもの。                おんとう     但、死に至らざる時は、遠島。  一、主人に手向せし者は、引廻の上、本刑。     但、女にして懐胎せし者は、分娩に及ぶ迄、入牢させ、後施行。  一、出家の身として人を殺しゝ者。     但、刃物にて疵付し者は死罪。  一、火災に際し、老衰又は病気の親等の焼死を捨置き、自分斗り遁れ出   でし者は、引廻の上、本刑。     但、兄姉、伯父、伯母を此に至らしめしものは、中追放。  一、官林を盗伐せしものは、代官手代等の、之れを事実と認めしときは、   死罪の上、獄門に曝され、其の子また死罪に処せらる。  一、脚夫の、其の寄託品を破解して盗みし者は、引廻の上、本刑。


『塩逆述 附録一』その3−1 大坂捨札(1)


『大阪府誌 警察史』目次/その33/その35

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