Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.4.19

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その35

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

火罪。  火罪は専、放火犯の者に施行する刑にして、其の初は木を建て、薪草を 積み重ね、其の上に鎖を以て罪人を繋ぎ、火刑を施行せしが、其の施行に 際し、苦悶見るに忍びざるを以つて、徳川の時代となりて、斯の如きは刑 の本意にあらずとなし、更に火罪木に括り附け、殆死に至らしめ、以つて 本刑を施行することゝなれり。 其の仕方は、六七寸廻の大竹を二つ割となし、〆ひしぎて、五尺廻の輪を 造り、同四つ割竹、長七尺を折廻して、大輪を釣り、火罪木へ結び附く。 而して此の輪は、囚人を入るゝのみにあらず、仕懸を便ならしむるものに           ことごとく              ス サ して、なほ此の竹は、悉、これを縄にて捲き、其の上に土寸莎を塗り込み、 且、網縄にて土留捲にす。囚人の此の刑場に来たるや、馬より下し、戒の 儘にて火罪木の輪の中へ入れ、両高腕を釣り竹に、腰を細腰柱に、高股を                          しか 高股柱に、足首を一足に寄り柱に、何れも大縄二重懸に聢と結び付け、之 れを土にて塗り込み、且、小縄にて之れを捲き、小男は槇を踏ましめ、他 は地を踏ましむ。是等の用意をなして、戒の首縄を切断し、更に大縄二重 懸に柱に結び附け、土にて塗り、茅及び槇を積み重ね、風上より火を移し、 囚人の果てしころ燃え残りの槇等を取り払ひ、更に左右より、四五把の茅 に火を移して、一方よりは鼻、一方よりは陰(女子は乳)を焼き、以つ て止とす。 左に列記するものは、本刑に処せらるべきものにして、なほ、都べて没収 せらるゝものは、前者に同じ。 一、放火せしもの。 一、人を頼みて放火せしもの。 一、物取にて放火せしものは、引廻の上、本刑。


『大阪府誌 警察史』目次/その34/その36

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