大阪府 1903 より
遠島。 一、隠鉄砲を所持し、又は発砲せし者。 一、姉妹、伯母姪と密通したる者。 一、女犯の寺持僧。 但、所化僧は触頭へ渡し、寺法の通とす。 一、三笠附、博奕をなし、若くは其の宿をなしゝ者。 一、人殺の手引をなし、又差図を請け、人を殺しゝ者。 但、逃亡せしときは、下手人とす。 一、相手より不法の儀を仕掛けられ、是非なく刃傷は及び、人を殺しゝ者。 一、渡船乗沈め、溺死者ありしときは、其の船の水主。 一、車を引掛け、怪我をなさしめし者。 但、其の前後に牽きし車にして、害せざるものは、中追放、荷主及 び家主は、過料。 一、子心にて、弁なく人を殺し、及び放火の者。 但、十五才未満の者は、親類預。 一、代官の命に違背せしものは、入牢申付られ、地頭の命に違背せしもの は、時宜に仍り、追放、遠島、死罪に処せられ、又は地頭に任せらる。