Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.4.22

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その38

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

中追放。   くちどめ 一、口留番所を忍び通りし者。    但、男に誘引せられし女は、領主へ渡さる。 一、遺恨を以つて、人の偽悪事等を張礼、又は捨文せし者。                           たたき 一、褒美を取るべき目的を以つて、偽りて訴人せし者は、敲の上、本刑。 一、口論にて、人に疵付け、不具者に至らしめし者。    但、渡世なり難き程に至らしめし者は、遠島。 一、人殺ありて、内証にて事を済まし、立退かしめし事を知りて、訴へざ  る名主。    但、組頭は所払. 軽追放。 一、公事請願、其の外、請負事等に付き、賄賂を差出だしゝ者、若くは取  持をなしゝ者。 一、地頭へ強訴せし村方の組頭。 一、捨子あるを、密に他へ移しゝ者。 一、縁談極まりし娘と不義せし者。    但、女は髪を剃り、親元へ渡さる。又、親にして之れを切殺すとも、    不義の紛れなきに於いては無構。 一、朱墨を贋造せし者は、家財取上のうへ、本刑。 一、放火せし者を、訴へずして、内証にて殺させし名主は、所払。 一、口論上取合となり、偶然急所に当りて死に至らしめし者。 一、公許なくして帯刀したる百姓町人は、刀脇差没収のうへ、本刑。 一、田畑永代売買者、及び加番者は、入牢、且、売主は追放、買主は之れ  を没収せらる。


『大阪府誌 警察史』目次/その37/その39

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