Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.4.24

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その40

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

重過料。  重過料は、概十貫乃至二十貫文と定められ、其の内、身分の高きもの、 又は持主に応じて、金二十両あり、三十両あり、又、其の以上を課するこ とあり。而して皆三日を期して納付せしめ、若、貧困にして、其の期日に 至りても納付すること能はさるものは、一日一貫文の比例を以つて、手鎖 の刑に処せらる。今、本科に処せらるべきものを挙ぐれは、左の如し。 一、隠鉄砲を所持し、若くは、他所より来たりて、発砲せし村方の各主組  頭。 一、地頭へ強訴せし百姓。 一、田畑を永代買せし者。本人死せば、其の子同罪、且、田畑没収。 一、廻船荷物を売買せし質主及ひ売主。    但、荷物代金共に取上げられ、荷物は問屋へ渡さる。 一、新規の神事仏事をなしたる者。    但、出家社人は逼塞。 過料。  過料は、三貫文と五貫文との二種にして、其の期日は、重過料と同じく 三日限とし、又、貧困にして納附すること能はざるものは、手鎖の刑に処 せられ、之れに恰当すべき科は左に。 一、賄賂を請けし者、之れを返したりと雖、村役人は役儀取上、平百姓は  過料に処せらる。 一、人に疵付し者は、疵の多少に仍らず、療治代、町人、百姓、銀一枚。 一、質物は八箇月とし、此の期を経過すれば、流れと定められたれども、  置主の利足を済ましたるを、売り払ひし質屋は、質物請戻させ、過料に  附せられ、若、売先不明なるときは、元金倍増として、置主に渡さしむ。 一、隠鉄砲、玉薬を売りし者、若くは、隠鉄砲を打つ者と馴合ひ、鳥獣を  商売する者。   おとめば 一、御留場にて、諸鳥の印を取りし者。 一、村内に於いて、盗人の宿をなしゝ事を知らざる村役人。


『大阪府誌 警察史』目次/その39/その41

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