Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.4.28

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その44

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

 以上の刑以外に於いて、なほ軽きもの種ゝあり。中に就きて、其の最行 はれたしものを挙ぐれば、 改易、閉門、追院、一宗構、一派構、奴、叱、門前払、逼塞、戸〆、押込、 等とす。左に之れを略説せん。 改易。武士に限り執行する刑にして、宿元に立退かしめ、家屋敷を没収し、 家財に構なし。 閉門。同じく式士に限る刑にして、門を閉ぢ、窓を塞ぎ、釘〆に及ばず。 若、疾病に際し、医師を招き、又、出火隣火の際は、立退き、所の頭支配 に届く。 追院。僧侶に限る刑にして、住居の寺院へ帰ることを得しめず、申渡せし 日より、其の場を立退かしむ。 一宗構。僧侶の刑にして、其の宗旨全派を構ふ。 一派構。同じく僧侶の刑にして、其の一宗を構ひ、同宗にても、外の派は 構なし。 奴。望人あらば、之れを遣し、望人なくは、牢内に差置きて、召し使ふ。 叱。特に加へらるべき刑なく、其の行為を叱りて、向後を戒む。 門前払。奉行所の門前より追払はる。 逼塞。日数を期して門を立て、出入せしめず。唯夜中は、クヾリ戸より目 立たぬ様通行するは、苦しからず。 戸〆。日数を期し、門戸を貫木にて釘〆とす。 押込。日数を期し、他出を禁じ、戸を建て寄す。


『大阪府誌 警察史』目次/その43/その45

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