Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.4.27

玄関へ

大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その43

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

所払。  所払は、其の居所を払はる。之れに恰適する罪科は、左の如し。 一、虚官を名乗りし者。 一、死罪となるぺき盗人と知りながら、之れを宿らしめ、其の宿銭を取り  し者は、田畑没収のうへ、本刑。 一、盗物たることと知らずして入質の使をなし、礼金を取りし者は、敲の  うへ、本刑。 引廻。  引廻の仕方は、罪人を牢より出だし、改番所前にて、三寸廻り程の藁太         縄を腰縄にし、苧細引を増縄に掛け、使申渡等形の如く、其の手続を経 て、穢多非人等の人足取囲み、裏門より出で、鞍上に菰一枚を延きて、囚 人を馬に乗せ、三筋の縄を菰に引返し、馬添の非人は、左右両人にて、此                         の縄を取り、囚人は馬に縛り付けらるゝことなし。然れども重病人なると    きょくろく きは、曲に結び付け、更に鞍に縛り付く。引廻し使は、東西町方与力 二人、馬上にて附添ひ、下役同心は、囚人の人数によりて不同あり。先払 非人五人、幟持手同三人捨札持手同三人、鑓二本持手穢多四人、捕道具二 本持手同四人、其の他、宰領小屋頭の非人等数名にして三郷引廻を終へ、 夫れより一同、死罪場に到り、囚人を裏門前にて馬より下し、処刑するこ と別項の如し。 晒。  又、晒と称する刑あり、専、姦夫姦帰、若くは、多く重罪の加刑として 執行せらる。即、往来の頻繁なる地に杭を建て、後手を縛り、之れに括り 附け、晒すこと二日間に過ぎす。 下手人。  其の他、下手人と称するものは、死罪と同一にして、只、下手人の刑に               サマモノ 処せられし死体は、取捨とし、様者に与へず、死刑に処せられし死体は、 取捨とすとも、様者より之れを請求すれば、与へらるとの差あるのみ。蓋、 様者とは、江戸に於いて、死刑を施行する穢多にして、是等は、時々試し 斬をなすとき、首なき是等の死骸を材料となす者なり。然れども我が大阪 に於いては、是等の事なかりしを以つて、其の詳細は、之れを記せず。


「浮世の有様 巻之八」 大塩一件落著 その4


『大阪府誌 警察史』目次/その42/その44

大塩の乱関係論文集目次

玄関へ