Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.3.15

玄関へ

大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その5

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

                     さむらいどころ         マンドコロ  治承四年、源頼朝の鎌倉に覇府を開きてより、侍所を置き、又、政所と         もんちゅうじょ 称する政庁、及ぴ問注所を置き、以つて獄訟を聞かしめ、侍所は頼朝の家 人の総取締をなし、兼ねて柳営守備、市中警察、罪人決罰、即財貨の貨借 領地の評論賊難の失財等の訴訟を専断せしめ、又、軍議に預らしめき。而                            しょし して之れが長官を別当といひ、其の威権、実に強く、次官を所司と云ひ、     かいこう              其の次を開闔と云ひ、主として罪人を調べ、又拷問等を施行し、又、別に よりゅうど     こどねり 寄人、次に小舎人等ありしが、寄人は、罪人取調の記録を、小舎人は、主                                ほうめん として侍所の獄屋を掌りき。又、検非違使の頃より此の時に至る迄、放免 と呼べるものあり。是れ即、罪過のある者を放免し、之れをして探偵をな さしめしものにして、世に之れをハナチメシウド(放囚人)と云ひき。 以上は、即、鎌倉の警察守衛制度の概況なり。


『大阪府誌 警察史』目次/その4/その6

大塩の乱関係論文集目次

玄関へ