Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.5.10

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その56

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

刑場。刑場、即、仕置場は、各所共に、牢屋の近傍、又は、村外レに一定 せられしが、一定のものなき所は、河原、若くは、物捨場に於いて行ふ規 定にして、当所の仕置場は、千日(今の南区難波東河原)、及び野江、鳶 田等にして晒鋸挽、獄門、死罪等の刑場なり。 獄門以上の仕置は、刑中殊に重きものにして、数日前より出口々々の五箇 所に、捨礼と称し、仕置の次第を記したる名札を建て、以つて世人に示し、 仕置中最軽きものを敲きとし、之れに五十敲と百敲との二種あり。然るに、 婦人、及び十五年以下の少年は、敲キの刑を応用せず。五十敲に相当する ものは五十日、百敲に相当するものは百日の過怠牢とし、又、入墨あり、 二筋の輪を廻はし、再犯者は、他刑を加ふ。即、大阪三郷に罷り在るまじ                     重 カ きあり、大阪三郷払あり、軽追放、中追放、中追放あり、又、遠島あり。 次に死刑、獄門、火罪、傑、鋸引等の重刑に於いては、牢番の者をして罪 人に縄を懸け、白洲に召し連れしめ、仕置の事を申伝へてのち、仕置場に 引かしむ。即、その罪科の強盗犯以上のものは、大阪三郷引摺となし、馬 上に乗せ、与力、また騎馬にて、之れを督し、罪科を旗に記し、以つて、 三郷の町筋、及び被害者の前に引廻はし、刑場に到る。刑をなす者は、旧 渡辺村の穢多、即、今の西浜町の旧穢多にして、此等は、罪人に切縄、目 隠を掛け、使は与力、罪人の左向、副使は、同心にして、右方に向か                 こう ひ、何れも罪人より三間を隔て、狭匣の側面に腰を懸け、而して、使は 科書証文の写を懐中より出だし、三歩前進し、中腰になりて読み聞かせ、      げき 終りて三歩郤行し、二たび腰を掛け、総べて慎重の態度を取りき。


『大阪府誌 警察史』目次/その55/その57

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