Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.5.14

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その60

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

  第二節 警察署 附、監獄署並に裁判所  維新の際、国家多用、いまだ警察制度の見るべきものあらざりしが、明 治三年八月、浪花隊の解除せらると同時に、爰に初めて其の制度の胚胎す るに至りたり。即明治四年正月に至り、捕亡掛二十人を増して六十名とな し、後之れを取締番卒と改称して、二百名になし、更に左の出張を増区せ り。   東 高麗橋通三丁目、南本町、農人橋   西 敷蔵町(今の靭南通)、堀江   南 日本橋筋、北平野町、相生町(今の難波新地)   北 堂島浜一丁目、上福島村  尋いで同三月に至り、本府に取締課を設け、課長を置きて、取締総長を 兼ねしめ、又、取締掛五名を置き、取締番卒を取締邏卒と改称して、同九 月、百名を増加せり。                            ごんてんじ  だいぞく 明治五年正月、大阪府職制を設けらるゝや、分かちて典事、権典事、大属、 権大属.少属、権少属、史生、庁掌、一等附属、二等附属、三等附属、四 等附属となし、庶務課、警察課、外務課(支課に聴訟掛を設く)、市務課、 郡務課、勧業課、戸籍課、聴訟課、鞠獄課(支課に取締掛、徒刑掛、囚獄 掛)、土木課、出納課等を設けて、以つて一般の市政を鞅掌せしめ、中に 就きて、民刑事に関することを掌りしは、監査課、外務課支課聴訟掛、聴 訟課、鞠獄課支課取締掛、徒刑掛、囚獄掛の四にして、職権は左の如し。 監察課。  一、時々市郡へ巡察を派遣して、民情を探る事。  一、知事参事の差図に仍り、探索のうへ、密告する事。  一、諸課行事の席に時あつて、監臨する事。  一、使の事。  一、諸賞罸、裁許、申渡口書読知、行刑の節、監臨する事。  一、諸申合議制の席に監臨する事。  一、官員勤怠録、並に門関を管轄する事。  一、印鑑往来取扱の事。  一、諸入札を監督する事。  一、目安凾開鎖取扱の事。  一、官員出役、其の他勤不勤届取扱の事。 外務課支課聴訟掛。  一、外国に関する事務を調理し、貿易を監し、輸出入の税を収める事。  一、居留地の税を収め、外国人居留地掛と議し、居留地を修整する事。  一、外国人雇入の免許を取扱ふ事。  一、四川船改所を監し、抜荷密商を督する事。  一、内外の文書を翻訳し、応接談判を通弁する事。                      さんじょ  一、居留地取締を定めて、内外人民の妨害を芟除する事。  一、内外人民の間に生ずる訴訟を審判する事。  一、所管の事務に就き、官省府県へ往復の事。


『大阪府誌 警察史』目次/その59/その61

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