Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.5.21

玄関へ

大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その67

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

裁判所。明治の初年、宇和島少将来たり、次いで醍醐大納言の大阪裁判所 に赴任して、摂河泉に長たるや、乃、命して曰はく、向後朝廷の御用金抔 と称し、銀談に及ぶ者、若くは、其の他疑はしき者あらば、速に訴へ出で よと。当時、長官、その当否を左右し、属官をして其の局面に当たしめし が、降りて明治五年正月、初めて大阪府の職制を設けらるゝや、其の條目 中に於いて、府内の事務の当否を決するの権は、知参事これを有し、専、 その局面に当るものは、聴訟課にして、訴訟上に於ける原被を対決せしめ、 若くは、裁許に至るものゝ口書を造り、又これを処置する等、都べて訴訟 一切の事務を管掌し、又、内外人民間に生ずる訴訟の審判は、外務課に附 属する聴訟掛を以つてし、其の他総べての書記をなす者は、史生にして、 監察課もまた其の席に臨監せり。 尋いで同十月、政府の、大阪府に裁判所を設置すべきを達するや、北大組 第十六区、今の中ノ島一丁目八番地に之れを設け、司法省は亦達するに、 訴訟入費償却仮規則を以つてせり。是れを大阪裁判所に於ける司法省達の 嚆矢とす。 翌六年三月、司法省は、一般人民の訴訟上所在の裁判所、及び地方長官の 裁判に服せざるものは、司法裁判所に訴訟するの手続を定め、同年七月、 大阪府裁判所は郡中の要所に逮部出張所と称するものを設け、訴訟ある人 民をして之れに出訴せしめき。 同月、東京の司法裁判所、阪本中判事は、大阪裁判所に赴任せり、是れ即、 当裁判所判事の噂矢にして、後に至り、中判事は増加して数名となれり。 越えて同九年二月二十三日、北区堂島浜通二丁目十六番地に、大阪裁判所 第一支庁を、天王寺村三百六十二番地に、大阪裁判所第二支庁を設置し、 第二後者は、三月五日、前者は四月廿四日を以つて各開庁し、同十一月十 八日に至り、尋いで第一支庁を堂島区裁判所、第二支庁を天王寺区裁判所 (同十年、天王寺村東谷に移る)と改称し.同二十八日、大阪裁判所管内 紀州和歌山、及び十二月十三日、泉州堺に其の支庁を設け、又、同時に其 の堺支庁管内奈良、及び同二十日、堺に各区裁判所を置き、越えて同十一 年十一月、堂島区裁判所を大阪裁判所構内に移し、中ノ島区裁判所と改称 せり。 夫れより同十四年、大阪裁判所は、大阪始審裁判所、又軽罪裁判所となり、     たねなり 判事原田種成、之れが所長となり、中ノ島区裁判所は民事裁判所となり、 尋いで治安裁判所と改め、西区本田にも、亦、治安裁判所を置き、本田治 安裁判所と云ひき。 越えて同二十二年、中ノ島治安裁判所茨木出張所、及び堺治安裁判所富田 林出張所を置けり。


『大阪府誌 警察史』目次/その66/その68

大塩の乱関係論文集目次

玄関へ