大阪府 1903 より
憲兵は、国家の安寧秩序を保持するが為に設けられたる者にして、主と して軍事警察を掌り、兼ねて行政司法等、普通警察事務を執るものなれば、 其の職務を執行するに当り、専務の警察官あるときは、其の事件を之れに 譲るを常とす。 是等の兵器を使用し得る場合は、暴行を受くるとき、占守する所の土地、 又は委任せられたる場所、若くは防衛するに兵力を用ふるの外、地に手段 なきとき、其の他、兵器を以つてせずば、其の抵抗に打ち勝つこと能はざ る時に在り。 又、非常執行官は、普通執行官の力に依りて、国内の安寧秩序を保つ能は ざるとき、地方長官の請求に依り、師団長、若くは旅団長は、之れをして 出兵せしめ、以つて非常の場合に応ずることあり。是れ即、現今行はるゝ 警察法の概要なり。 人口一千に対する、全国、東京府、大阪府、囚人比較表
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