Я[大塩の乱 資料館]Я
2011.5.29

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大塩の乱関係論文集目次


『大阪府誌 警察史』

その75

大阪府 1903 より


◇禁転載◇

 憲兵は、国家の安寧秩序を保持するが為に設けられたる者にして、主と して軍事警察を掌り、兼ねて行政司法等、普通警察事務を執るものなれば、 其の職務を執行するに当り、専務の警察官あるときは、其の事件を之れに 譲るを常とす。 是等の兵器を使用し得る場合は、暴行を受くるとき、占守する所の土地、 又は委任せられたる場所、若くは防衛するに兵力を用ふるの外、地に手段 なきとき、其の他、兵器を以つてせずば、其の抵抗に打ち勝つこと能はざ る時に在り。 又、非常執行官は、普通執行官の力に依りて、国内の安寧秩序を保つ能は ざるとき、地方長官の請求に依り、師団長、若くは旅団長は、之れをして 出兵せしめ、以つて非常の場合に応ずることあり。是れ即、現今行はるゝ 警察法の概要なり。  人口一千に対する、全国、東京府、大阪府、囚人比較表
年 次全 国東京府大阪府
明治十一年   
明治十二年   八、四
明治十三年二、三  八、二
明治十四年   
明治十五年三、一 七、八 七、一
明治十六年三、八 九、〇一〇、四
明治十七年五、七 七、三一一、四
明治十八年六、五 八、七一一、六
明治十九年五、八一〇、八 九、八
明治二十年四、九 七、八 七、三
明治二十一年四、三 八、〇 六、三
明治二十二年四、一 八、九 九、三
明治二十三年五、一 九、七一一、一
明治二十四年五、九一一、七一三、二
明治二十五年六、三一〇、五一六、〇
明治二十六年六、五 九、八一六、二
明治二十七年六、七 九、七一七、一
明治二十八年六、四 八、七一五、九
明治二十九年六、二 七、九一四、五
明治三十年六、三 七、七一四、八
明治三十一年六、〇 七、七一四、五
明治三十二年五、六 八、〇一〇、六
明治三十三年  一一、四


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