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「大塩の乱関係論文集」目次
司法省刑事局編・刊 1932◇禁転載◇
凡飢饉のをこることは俄に其年の内に始まるにあらず、二三年若くは四 五年も前かたより米穀何となくとりをとり、その上水旱稲虫などの災国々 より聞へありて、終には大きゝんとなるものなれば、牧民の官たるものは いふに及ばず、その外とてもその心がまへすべきことなり、礼記の五制篇 にも、三十年の通といふことありて、其間に九年の貯をなすことをいへる は、近くは三十年の内外、遠くは四五十年の内にはひとたびうゆることあ るものなれば、王制にいへるごとく三年の貯なくては国その国にあらずと いふべきなり。