Я[大塩の乱 資料館]Я
2017.3.15

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「大塩の乱関係論文集」目次


『飢饉資料』(抄) その12

司法省刑事局編・刊 1932

◇禁転載◇

第三章 飢饉の公的対策
 第一 飢饉の前兆
  一 飢饉の前兆 (救荒時宜、凶歳必携 八三頁以下)  

管理人註
  

 凡飢饉のをこることは俄に其年の内に始まるにあらず、二三年若くは四 五年も前かたより米穀何となくとりをとり、その上水旱稲虫などの災国々 より聞へありて、終には大きゝんとなるものなれば、牧民の官たるものは いふに及ばず、その外とてもその心がまへすべきことなり、礼記の五制篇 にも、三十年の通といふことありて、其間に九年の貯をなすことをいへる は、近くは三十年の内外、遠くは四五十年の内にはひとたびうゆることあ るものなれば、王制にいへるごとく三年の貯なくては国その国にあらずと いふべきなり。

   
 


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