Я[大塩の乱 資料館]Я
2017.4.1

玄関へ

「大塩の乱関係論文集」目次


『飢饉資料』(抄) その28

司法省刑事局編・刊 1932

◇禁転載◇

第三章 飢饉の公的対策
 第三 開廠賑粥の注意
   二 流民を差置竝に疫邪を払ふ事
      (救荒事宜、日本経済大典第四十六巻二九二頁)

管理人註
  

 大飢饉の時は、他領よりも流民食に就て多く立入ることあり、凶年とい ひ人あし多く立入ば、疫邪流行することあり、街道筋の塵介積りて穢らは しければ、別して瘟気を拓くゆへ、先掃除を申付、くまく迄清潔にして、 その萌を防ぐべし、又は寺社などの広所を見立て、小屋掛して差置き、い かにも込み合はぬ様にすべし、又頭分を立て、法を立て正すべし、臥し所 竝に出入の時を定め、毎日食物を受取時も、右往左往乱妨せざる様に申付、 若命に違ふものあらばしばらく食物を渡さず、再び違ふことあらば、即時 に境外へ逐出すべし、流民の健なるものは、夫々の仕事を成さしめ、又は 民間の日雇にも出させ、座食することを許すべかへず  餓孚ものを取片病人を介抱する事(同巻二九四頁)  凶年には疫癘流行する者也、餓餒もの路次にみつれば、病気を生ずる故、 その時々取片さすべし、是生物の為のみならず、仁者の死者を憫むことか くあるべきことなり、また病みて死に至らぬものは、医薬を与へて救ひ遣 はすは、申込もなく、病人小屋を立て、専らその介抱を申付たきもの也、 云々

餓餒
(きだい)
飢餓









 


『飢饉資料』(抄)目次/その27/その29

「大塩の乱関係論文集」目次

玄関へ