Я[大塩の乱 資料館]Я
2017.4.9

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「大塩の乱関係論文集」目次


『飢饉資料』(抄) その35

司法省刑事局編・刊 1932

◇禁転載◇

第三章 飢饉の公的対策
 第三 開廠賑粥の注意
   五 開廠賑粥法(2)

管理人註
  

六、収養流民 飢民他県より来るならば、最寄の広場に流民小屋を建、流  民帳を作り来り次第に小屋に入れ、帳に記し粥施行すべし、若人数百に  満たらは、別の小屋に入るへし、乞食非人には別に小屋を立て施行すへ  し、流民と混すへからす 七、散給薬餌 飢饉の後には必す疫病あるものなり、時日の早晩を論せす、  医師を遣はし診脉調薬なさしむへし 八、別食賑粥 飢者を分て三等六班とすへし、老人は飢に堪兼ぬる者故、  一等とし、一番に粥を与ふべし、病人は別に一等とし、二番に粥を与ふ  へし、小壮なるは別に一等とし、最後に粥を与ふべし、粥は薄きより漸  く濃きに移すへし、是を三等と云、男女は別なくんはあるへからず、男  の三等一側に坐しめ、女の三等一側に坐せしむ、是を六班と云 九、集散賑粥 太鼓を合図とす(拍子木にても宜し)、太鼓一通打終れば、  男は左側に三等の順に竝ひ、女は右側三等の順に竝ぶ、扨人毎に椀一盛  つゝ与ふへし、一椀食をはりて又一椀を与ふ、二椀に止るへし、老人病  人をは見合、適宜滅すへし 十、分管粥吏員 長一人、書記二人、米監方二人、竈頭一人、粥炊一人  (壮年の婦人宜し)、薪取一人、水汲一人(粥炊以下は飢民の内少壮の  人をえらひ用も宜し)勤に怠り私曲をなす者あらは、速に解職すへし 一一、計煮粥米 米人毎に日に三合と定む、粥を食ふ人毎日増減あり、依  て前晩毎に書記より人数を調へて竈頭に通すへし、竈頭人数に応じて粥  を炊くへし、但塩・味噌・漬物・菜等は地方の状況に依り適宜定むべし   黄慎斎話曰、大麦の粉八升、米の粉二升糊粥となし、人を救ふべし、  又米一升、水六升割合にして一升内糯二合を入れば、粘液ありてよろし

   


『飢饉資料』(抄)目次/その34/その36

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