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「大塩の乱関係論文集」目次
司法省刑事局編・刊 1932◇禁転載◇
惣じて只目前の利をのみ考へ候故、後々宜敷事とは承りても、差当り手 の掛り抔申事を殊の外迷惑なる事と存候儀、世間一統にて御座候へ共、此 処を幾重にも能さとし得ると心服仕候上ならでは行ひがたく御座候、社倉 の儀、全く御領内の困窮救ひ、国の幸ひを堅め、未だ高利の借用にて田宅 を失ひ、離散に及び候様の事無之、自然と国風宜敷相成、惣体にて上下一 統の利益と申所を能く呑込せ候義、肝要に御座候云々