Я[大塩の乱 資料館]Я
2017.4.25

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「大塩の乱関係論文集」目次


『飢饉資料』(抄) その49

司法省刑事局編・刊 1932

◇禁転載◇

第三章 飢饉の公的対策
 第四 飢饉と貯穀
   (二) 諸藩に於ける社倉
     一 徳川光圀社倉の制を立つ(大日本農政類編賑済六三頁)

管理人註
  

 (百十二代)東山天皇元禄三年庚午三月、水戸の徳川光圀曰はく、民凍 餓することあらば、安ぞ人牧を用ひんと、予め雑穀を畜へ、歉歳なれ賑済 し、豊穣ならば益々貯畜せしめんと、又鰥寡孤独、老廃無告者は歳々雑穀 を給し、或は病馬あり、養ふ能はざるものは、蒭豆を給せり、嘗て城下の 府庫災に罹れば、士民共困するを慮り、倉廩を側近の村里に設け、以て穀 を畜へ去年より今年に至る郡吏の秋稼を検するを罷め、各村里長をして自 ら之を検し、敢て欺罔するなからしむ、人民、大に安堵せり(義公行実)


鰥寡孤独
(かんかこどく)
妻を失った男、
夫を失った女、
親のない子、
老 いて子のない人、
寄る辺ない身の上


(まぐさ)
 


『飢饉資料』(抄)目次/その48/その50

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