Я[大塩の乱 資料館]Я
2017.4.26

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「大塩の乱関係論文集」目次


『飢饉資料』(抄) その50

司法省刑事局編・刊 1932

◇禁転載◇

第三章 飢饉の公的対策
 第四 飢饉と貯穀
   (二) 諸藩に於ける社倉
     二 上杉治憲貯穀の制を立つ(同書)

管理人註
  

(百十七代)後桃園天皇、安永五年丙申十月、是より先上杉治憲は畜穀の 急務なるを察し、籾蔵屋敷の内へ新たに三間梁に二十間の備米蔵五棟を建 設し、籾数千俵を畜へ、又大小の諸士に命じて、知行百石に付二斗二升五 合づゝの積りを以て蓄積せしめ、且つ糠野目村・宮村等へも蔵を建て、上 米を籾納に命じて之を蓄へ。以て凶荒に備ふ。是に至て、更に諸村に諭し、 一人に付籾一升づゝを蓄積せしむ、又翌年より村々に郷蔵とて備籾蔵を建 て、毎蔵二百俵若くは三百俵を給与して蓄積補助す(鷹山公偉績録)


安永五年
1776





糠野目村
(ぬかのめむら)
山形県東置賜郡
にあった村
 


『飢饉資料』(抄)目次/その49/その51

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