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「大塩の乱関係論文集」目次
司法省刑事局編・刊 1932◇禁転載◇
(寛政元年乙酉)同年四月、幕府より万石以上の面々、領分へ凶年の手 当としして囲ひ米をなすべき旨を令す、高万石は五十石を備へ、以上は之 に準拠し、来る戌年より寅年まで五ケ年間囲米をいたすべし、万石以下に ても此の趣旨を以て囲ひ米心掛けべき事とす(泰平年表、十三朝紀聞)
奨(すす)む 寛政元年 1789