Я[大塩の乱 資料館]Я
2017.5.4

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「大塩の乱関係論文集」目次


『飢饉資料』(抄) その58

司法省刑事局編・刊 1932

◇禁転載◇

第三章 飢饉の公的対策
 第五 飢饉と教喩
   三 上下規戒解義 (2)

管理人註
  

 ○監司当行の事 奉行吟味役など申位の役なり 一、年荒の様子に候はゞ、早く隣国の米穀出来不出来、直段の高下等吟味  遂げさせ、其役向へも内談いたし、品により候はゞ、いかほどかり米可  致、兼て手当米何程御囲置可有之旨、議定致置可申候、大飢に及びては  談向不相届筋も可有之事 一、支配所内郡村方損亡上中下を調へ、其次第により賑済の施し方可致事 一、米穀諸色沢山ある所より無処に移し、便利よき様に可取扱事 一、下役共之内姦猾にして貪るものは、すくひの為あしく候、早く退け可  申事 一、支配所総ての運上ものゆるやかに可致事 一、米穀を平す為、豊年には米を倉に蔵め置、高直の節は右を売出し、米  価は石六十目と申如く平し候を常平倉と相唱へ、ケ様の節は右の米を開  き、賑済可致事 一、荒年には姦高共兼て買込置候米を高く売出し、或は格別の踊りになり  候迄かくし置、莫大の利分を貪り可申と姦計を廻し候事、不埒至極に候、  此時は捜栗都尉などゝ申吟味役を差遣し、倉を洗はせ、貪慾のいたし方  有之候へば、屹度御咎め可有之事のよし 一、諸色の直上いたさゞる様心をつけ可申事

   


『飢饉資料』(抄)目次/その57/その59

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