Я[大塩の乱 資料館]Я
2017.3.11

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「大塩の乱関係論文集」目次


『飢饉資料』(抄) その8

司法省刑事局編・刊 1932

◇禁転載◇

第二章 近世の三大飢饉
 第三 天保の飢饉
  三  売米張札(3)

管理人註
  

 癸巳の冬十月窮民を御救ひの為、御勘定奉行より御米十四万俵を江戸中 なる舂米屋等へ、百俵に付代金四十二両にて渡し下され、そを舂精けて百 文に付白米一升幾勺にか売るべし、但し買ふ者一人に三升の外は売るべか らずと命ぜられけり、これにより舂米屋等出銀して、その御米を配分せし に、から臼一碓もてるものは、御米十二俵うけとり、二からは廿四俵、三 からは三十六俵也。しかるに当時は市中白米の小売は百文に五合五勺也け れば、その御米を定められたるごとくに売らず、いと下直なる極陳米を二 三斗買取て、そを一升余に売わたし、暫時の程に御払米売切申候と書たる 紙牌をかけたるもあり、或は定められたる価には売らずして、売果たりと いふもありと風聞す。この事上にも聞えたりけん。御勘定奉行より舂米屋 の行事等に下知せられて、件の御米はいづれの日に、いかなるものどもへ 売渡せしやとて、内に御とりしらべありけれども、初めより買ふものゝ町 ところ名まへ等を問糺して、帳面に記おけといふ事もなかりしかりしかば、 舂米屋はみな御定めの如く売り終り候と申すのみ。又しいだしたる事もな くて已みにきといふものあり、或は彼御米を初に町役人等に渡し給ひて、 私なからんやうに掟られなば宜しかりけんを、さる沙汰のなかりしかば、 いとも有がたき御慈悲はあだとなりて、舂米屋等にまうけられ給ひにきと 呟くものもありけり。虚実は知らねども、この事まことならんには、いと 憎むべき奸民にあらずや。

癸巳
天保4年

舂米屋
(つきごめや)






碓
(うす)



陳米
(ひねごめ)
一年以上たって
古くなった米

















掟
(さだめ)
 


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