| 金銀徴集令 その7 |
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盗 品 売 買 の 処 刑 |
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有 栖 川 一 件 の 処 刑 |
十二月廿九日、有栖川宮講一件に掛れる者残らず召出され、鎌田修理は軽追放、九人の世話方加島屋庄兵衛・加島屋万助・平野屋甚右衛門・百疋屋太右衛門・長浜屋佐七・吉田屋源二郎・同伜、右是迄町預なりしが、改めて手錠となる。庄田友助外一人は死去致候故、先づ其儘に差置かる。加島屋藤八は鎌田同様に迫放仰付けらるべきなれ共、当人死去せし故、追て御沙汰之有る由。加入せし者六百人は、何れも三貫文宛の過料にて、掛銀残らず御取上となる。料理屋福屋又兵衛・池田屋太兵衛は公儀御法度の取除無尽の会合を存せずと雖も、之を引受候段、不埒に付、当人は申すに及ばず、所の役人共迄急度御叱りとなる。
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