Я[大塩の乱 資料館]Я
2000.8.20訂正
2000.7.30
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大塩の乱関係論文集目次
「大 塩 平 八 郎」
その17
猪俣為治
『朝日新聞』1898.10.6/7 所収
◇禁転載◇
朝日新聞 明治三十一年十月六日
大塩平八郎 (二十) 猪俣生
其五 洗心洞
夫れ進んで政を天下に為す能はずんバ、退て天下の英才を得て之を教育するハ、古来聖賢世に処するの大道にして、士君子の天下の重を以て自から任ずるもの、未だ曾て此二者を以て終生の目的とせざるものなし、平八郎も亦夙に茲に志すあり、故に出でゝ政に与(あづ)かり、以て斯民(しみん)の為に尽すの傍又其余暇を以て四方の俊髦を集め、之を薫陶教育するに勉めたり、平八郎ハ何歳の時に於て教授に従事したるかハ之を知るを得ずと雖も、前後の事情より推測すれバ、極めて年少なりしに似たり、彼が党与中乱後捕縛せられたるものゝ言に、徴するに、忠兵衛の調書にハ、
私儀二十七八年以前より、平八郎儒学の門人に
相成候、
の語あり、又竹上万太郎の調書にハ、
平八郎に幼少より懇意に致候に付、旁々十四五ケ年以前より同人儒学の門人に相成
の語あり、夫れ天保丁酉の乱ハ平八郎が四十四歳の時なり是より二十四五年以前ハ即ち彼が十九歳若くハ二十歳の時にして、二十七八年以前ハ即ち彼が十七歳の時たり、昔菅原麟嶼(りんしよ)ハ十三歳にして儒官と為る、徂徠之を目するに千里駒を以てし、天下嘖(さく)々として称賛せざるハなし、今平八郎志学の年にして既に徒を集めて学を講ず、是儒林の甚だ稀なる所なる可し、特異卓出の士に非らずんバ焉ぞ能く此に至るを得んや、
平八郎其居所を名づけて洗心洞と云ふ、想ふに是
れ周易繋辞伝中の聖人以此洗心の句より命名せしものなる可し、而して之に附随して三箇の塾舎あり、蓋し彼ハ出仕の当時其家に於て講学に従事し、其後門生の漸く増加するに及びて、別に塾舎を建設したるものなる可し、当時平八郎と来往せしものゝ語る所に拠るに、与力町に於ける彼の邸宅後に広濶(くわうくわつ)なる空地あり、彼ハ此地を借りて漸次に三箇の学舎を建て、之を故塾、中塾、新塾と名づけ、其講堂の【門/広】恢(くわうくわい)広濶なることハ宛然小諸侯の黌舎の如く、扁額に朝鮮李静庵の揮毫せる孔孟学黌の四大字を掲げたりとぞ、而して彼ハ講学の外別に武伎を教へ、大に門生を奨励したるを以て、来学者大に進み、前後来学するもの千人の上に出で、在塾生徒常に百人に近かりしと云ふ、吾人ハ今洗心洞の入学盟誓より採録すべし、
洗心洞入学盟誓
聖賢の道を学びて以て人と為らんと欲すれバ、則ち師弟の名正さヾる可からざるなり、師弟の名誠に正きときハ、則ち道其間に行はる、道行はれて而して善人君子出づ、然らバ則ち名ハ問学の基なり、正ざる可けんや、某孤陋寡聞なりと雖も、一日の長を以て其責に任ずるときハ則ち師の名を辞するを得ず、而して其名の壊るると壊れざるとハ、大率下文条件の立つと立たざるとに在り、故に盟を入学の時に結び、以つて其不善に流るゝの弊を予防す、
一 忠信を主として聖学の意を失ふ可からず、若し習俗の牽制する所と為りて、学を廃し業を荒(すさ)み、以て奸細淫邪に陥るときハ、則ち其家の貧富に応じ某が告ぐる所の経史を購ふて以て出さしむ、其出す所の経史ハ、尽く之を塾生に附す、若し其本人にして、出藍の後にハ各々其心の欲する所に従ふて可なり、
一 学の要、孝弟仁義を躬行するに在るのみ、故に小説及び異端人を眩ずるの雑書を読むべからず、若し之を犯せバ、則ち少長となく鞭朴若干、是即ち帝舜朴を以て教刑と為すの遺意にして、某の創むる所にハ非らざるなり、
朝日新聞 明治三十一年十月七日
大塩平八郎 (廿一) 猪俣生
其五 洗心洞(続)
一 毎日の業、経業を先にして詩章を後にすべし、若し之を逆施すれバ則ち鞭朴若干、
一 陰に交を俗輩悪人に締(むす)び、以て登楼縦酒等の放逸を為すを許さず、若一たび之を犯せバ則ち廃校荒業の譴と同じ、
一 一宿中、私に塾に出入するを許さず、若し某(それがし)に請はずして以て擅(ほしいまゝ)に出づれバ、則ち之を辞するに帰省を以てすと雖も赦さず、其譴鞭朴若干、
一 家事の変故あらバ、則ち必らず諮詢せよ、道義あるを以ての故なり、某人の陰私を聞くを欲するに非らざるなり、
一 喪祭嫁聚、及び諸の吉凶ハ必らず某に告げ、与に其憂喜を同うせよ、公罪を犯せバ即ち族親と雖も掩護する能はず、諸を官に告げて以て其処置に任ず、願くハ【人爾】們(じもん)小心翼々として父母の憂を貽(のこ)す勿れ
右数件忘るゝ勿(なか)れ失ふ勿れ、
此是盟之恤哉(うれへよや)
是れ平八郎が新来の門生に下す所の当面の一棒にして、其規律の厳粛なる懦夫をして興起せしむるものあり、加之(しかのみならず)彼ハ門生の来りて贄を執るものある毎に、必らず先づ忠孝の道を遵守し、且つ師の命に違背せざらんことを誓はしめたり、今乱後彼の党与の語れる口供に因りて彼が子弟に接する挙動如何を示さん、
平八郎の門人吉見九郎右衛門ハ、平八郎より長ず
ること三歳にして、乱の初に当りて裏切を為した
る卑怯者なり、彼の口供に曰く
元来平八郎儀、気分高く剛陽勝に候性質に付、平生門人教示厳敷、長幼之無差別折々大杖等いたし、意念の不正を懲候付、過悪を改善に遷候様相成、師弟交誠実を尽候付、皆恩に感じ恭敬厚く致し候、
又床(庄)司義左衛門の口供に曰く
十四年以前申年より平八郎へ槍術入門致し、其後中絶勝に有之候処、平八郎兼て申聞候ハ、御奉公相勤候ものハ別て忠孝之心掛忘却仕間敷、追々教示もいたし可遣間、何事に不寄同人申聞候趣意ハ致違背間敷旨申諭候付、七年以前より猶又同人へ随身儒学読書し罷在候、
而して伊勢の安田図書も亦曰く
私儀幼少より文学を執心にて相学候得共、国元にハ師と可頼ものも無之に付、三都の内へ罷出遊学可致と彼是勘弁等いたし居候折柄、平八郎儀ハ同州之内、足代権太夫懇意に而、是迄勢州へ罷越講釈等致し候儀も有之候処、平八郎儀ハ博識之上行状も宜敷難得人物之由、頻りに権太夫賞与いたし候付、慕敷相成、平八郎方へ入門いたし度存、山田御奉行へハ湯治いたし度趣相願、御聞済之上、権太夫世話を以て申十月より当表に罷越平八郎門人に相成、滞塾之上学問執行罷在候処、元来同人学風ハ専ら心理之説を以門人共を教諭いたし、別而行状謹慎之儀儼重に申付候
此に由りて之を観れバ平八郎の教授法の他人に異なる所ありしや知る可し
現今滔々たる薄志弱行の徒、平八郎に遭はずして雷霆の如き恫【心曷】と、両点の如き鞭朴を免がるゝことを得たるハ何等の幸ぞ、又平八郎の門下に遊び性命道徳の高説を聴きて以て其隋性を点化すること能はずして、遂に酔生夢死の人と為りて了るハ何等の不幸ぞ、
「大塩平八郎関係年表」
猪俣為治「大塩平八郎」目次/その16/その18
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